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節税についてなど、専門家が税務の事を解説! 決算料0円からの、埼玉の税理士事務所です。

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 消費税率の第一弾引き上げがあと半年近くと迫る中、政府による有識者の聞き取りが行われて
います。国際的な公約ととらえる観点からも消費税率引き上げは実施されるでしょうが、未だに
1%ずつの引き上げ等の意見も出るように引き上げに対し盤石の基盤は整っていないようです。
 多くの中小零細企業の皆様は、景気の回復を実感できていないという現実もあります。
 さて、一消費者の立場に立つと軽減税率の導入に関する議論がやや下火に感じられます。
憲法第25条 すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するのです
から、食品などに関する軽減税率の議論が広がってもいいのではと考えるのです。
 EUでは、標準税率の下限が15%と定められており、ルクセンブルグの15%~ハンガリー
の27%までとなっており、1、2種類の軽減税率の適用が認められ、その下限は5%となって
います。
 よく知られているように、食品に対する軽減税率を適用している国が多いものの、新聞、書籍
について軽減税率を適用している国が多く、英国、ベルギーでは、0%であり、さすが文化を
大切にする国々だけのことはありますね。その他、文化イベント、スポーツ観戦、花・植木など
各国それぞれの文化的背景からか、独自の選択をしているようです。また旅行者が多いフランス
をはじめ多くの国が宿泊代に軽減税率を適用しています。
(Europe Magazine 駐日欧州連合代表部の公式ウェブマガジンより)
 
 日本も独自の規範を考えだしていただきたいものです。各業界団体の圧力による決め方では
なく。
 少子高齢化が叫ばれている日本ですので、子供、子育てに関するありとあらゆるものについ
て、軽減税率を適用するなどはいかがでしょうか?ちなみにアイルランドは、子供服0%、ルク
センブルグの遊園地3%の軽減税率など子育てを応援しているようです。英国では、ウィリアム
王子が設置していたチャイルドシートは、標準税率20%に対し5%です。

東京本部 市川
 
記事のカテゴリ:その他
仕事が終わってからは、できるだけ自分の能力を上げる努力をしようと心掛けています。
一区切りしたので、優和公認会計士共同事務所が編集した「もう悩まない 資金繰りが
わかる本」というのを読み返してみました。
以前に読んだときには気付かなかったことが、自分の実力があがれば見えてきます。 
今回は資金繰りに関心があるということもあり、前回読んだときとは全然感じ方が違い
ました。 少しは私も成長したのですかね?
いつも思うのですが、いいことが書いてあるなぁで終わらず、それらを一つでも多く実行
することが大切ですね。
まだ読んだことがない方は、是非読んでください。

京都本部 中村 
記事のカテゴリ:資金繰りについて
「中小企業金融円滑化法」が終了して約4カ月が経過しました。その後の金融機関の対応
に変化があったかどうかという点について私の顧問先のお客様の状況を例にとってお伝え
したいと思います。
金融庁は金融円滑化法終了に際して「中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督
の方針」において以下のようなコメントを出しています。

・金融機関が、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるべきということは、円滑化法
の期限到来後においても何ら変わりません。
・金融検査・監督の目線やスタンスは、円滑化法の期限到来後も、これまでと何ら変わりま
せん。
・検査・監督を通じて金融機関に対し、関係金融機関と十分連携を図りながら、貸付条件の
変更等や円滑な資金供給に努めるよう促します。
・円滑化法の期限到来後も不良債権の定義は変わりません。
(貸付条件の変更等を行っても不良債権とならないための要件は恒久措置です)
・個々の借り手の経営改善にどのように取り組んでいるのか、検査・監督において、従来以上
に光を当てます。

上記のコメントからすると金融円滑化法が終了しても対応に変化はないと理解することができ
ますが実際にはどのような状況になったのでしょうか。
その点について私の顧問先の返済猶予をしているお客様の状況が参考になると思います。その
お客様は約1年前から返済猶予を受けています。そして金融円滑化法終了後にその返済猶予
期間1年が経過しましたがまだ返済をスタートさせるまでには経営状態が回復していない状況で
した。その現状をお伝えして返済猶予の半年間の延長をお願いしたところ金融機関の担当者か
ら受け入れていただくことができました。この事実からは確かに金融円滑化法終了後も対応のに
ついて大きな変化は見られない状況でした。ただ以下のような対応をとってきたことによって受け
入れてもらえたのだと感じています。
・毎月の試算表提出
・毎月の月次資金繰予定表
・毎月の日繰表の作成提出
・毎月の今後の売上見込状況がわかる資料。
・経営改善計画書(10カ年計画書)の作成提出
・上記資料を利用しての金融機関担当者との毎月の面談実施

ポイントは金融機関に状況をタイムリーに伝えて理解を得ること。経営改善に向けて努力を続け
ていることを伝えることです。金融機関の担当者も上記の資料を作成して状況を伝えて経営改善
に向けて日々努力をしていることがわかればある程度柔軟に対応をしてくれるものです。返済猶予
期間中努力もせず資料も提出せずなんの報告もしない状況ではおそらく返済猶予の延長は受け入れ
てもらえなかったと思います。
ただし返済猶予については無期限に延長できるものではないため返済猶予期間中に抜本的な経営
改善を行っていくことが重要になります。経営改善計画書が絵に描いた餅にならないように実際
に行動を起こしていくことによって苦しい状況を打開することができるはずです。経営改善につ
いて悩んでおられる経営者の方は是非税理士法人優和にご連絡ください。

税理士法人優和 京都本部 金山昌泰
記事のカテゴリ:金融機関対策
平成25年1月24日に「平成25年度税制改正大綱」が公表されました。
その中でも法人税制においては「成長と富の創出の好循環」の実現に
向け、中小企業の活力強化措置などが講じられることになりました。

今回は、平成25年度税制改正に盛り込まれた設備投資に関する税制措置に
ついて2つご紹介したいと思います。

◆商業・サービス業の設備投資に対する税制措置

特定中小企業者等が、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間
に、経営改善設備の取得等をして、卸売業等一定の事業の用に供した場合に
は、初年度において取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除(当期
の法人税額の20%を上限とし、控除限度超過額については1年間の繰り越し
ができる。)のいずれかを選択して適用する事が出来るようになりました。

経営改善設備の対象となるのは

1)器具備品 1台又は1基の取得価格が30万円以上
2)建物付属設備 一つの取得価格が60万円以上のもの

となります。


ただし、この制度を利用するためには国が認定した金融機関、税理士、公認会計士
などの経営革新等支援機関などからの経営改善に関する指導及び助言を受け、申告
時に指導及び助言を受けたその旨を明らかにする書類の添付が必要となりますので
ご注意ください。


◆設備投資需要の喚起と促進のための税制措置

生産等設備の更新を促進して生産性の向上を図るとともに、設備投資需要を喚起する観点
から、特別償却または税額控除により早期の投資回収を可能とする生産等設備投資促進
税制が創設されました。

具体的には

(1)生産等設備への年間投資額が減価償却費を超え、かつ、
(2)生産等設備への年間投資額が前年度と比較して10%超増加、

した事業年度において、取得等をした機械・装置について、30%の特別償却又は3%
の税額控除(法人税額の20%を限度)のいずれかを選択して適用することができます。

こちらは前述の「商業・サービス業の設備投資に対する税制措置」とは異なり、経営改善
に関する指導などを受けることなく活用できる制度となります。

ちなみに、「税額控除」とは、法人税額から直接税額を控除することができる制度です。
その分だけ納付する法人税額が少なくなります。

「特別償却」を選ぶと、通常の減価償却費とは別枠で、取得した事業年度に「取得価額×30%」を
特別に償却することができます。設備を早期で償却することで費用化を早め、節税や資産
の陳腐化に備えることが可能となります。

いずれの制度も設備投資を行う予定のある中小企業にとっては、税金を抑えて内部留保を
高めるのに効果的な制度といえるでしょう。

設備投資税制・補助金を上手に活用し、計画的な設備投資をしたいものです。

茨城本部
香川 敦子

記事のカテゴリ:節税について
今回は、近年の税務調査の内容及び対策について記載させて頂きます。
まず、はじめに結論を書きますと、税務調査で聞かれる項目は概ね決まっています。
具体的には、売上、仕入れ・棚卸資産、人件費、経費です。
各項目について、税務調査のチェックポイントを記載しましたので参考にして下さい。

①売上(売掛金の計上妥当性)
売上計上について、原則として商品販売では出荷基準で売上計上し、役務提供
契約の場合には、役務提供完了の事実をもって売上計上されると思います。
これに関しての締め日処理が適切に行われているかどうか確認されます。
例えば、3月決算法人で3月31日に出荷したものが3月売上に計上されて
いるか、3月31日に作業完了したものが3月売上に計上されているかという点に
ついて注意が必要です。ちなみに、税務調査では請求書のチェックだけでは
なく、請求書の元となる書類(納品書、出荷伝票、作業報告書、出面帳等)との
整合性まで確認されます。

②仕入れ・棚卸資産(決算日直前における商品等の仕入れについての棚卸計上妥当性)
決算日直前で仕入れたものは高い確率で在庫として期末に残っていることが想定されま
すが、これに関して適切に処理されているかどうか確認されます。例えば、3月20日
に仕入れた商品が4月10日に売れた場合に3月末の棚卸資産に当該在庫が漏れなく計上
されていることを確認されます。また、在庫が手元にない場合(未着品や外部保管在庫)
については、特に注意して処理するべきと言えます。

③人件費(弁当代、報奨金等)
人件費については、まず職員名簿などにより架空人件費がないことを確認します。
次に、1人別源泉徴収簿等を確認します。また、細かい点ですが、弁当代について
の所得課税の処理や永年勤続報奨金を渡す場合なども所得課税が必要になる場合
もあるので注意が必要です。

④経費(現金支払いの経費等)
経費に関しては、通常は元帳をざっと見て担当者が気になる項目について説明を求められます。
現金で多額の支払いをしているケースや、明らかに役員による私的経費の疑いがあるもの
等、個別具体的に列挙することは難しいですが、オカシなものは入れないように注意して下さい(笑)。

⑤その他(副産物売上等の計上網羅性)
商売の内容によっては、価値のある作業クズ等が発生するケースがありま
す(鉄くず、ダンボール等)。廃材回収業者が現金買取を行なっている場合が
多いため、収入計上が適切に行われているか確認されます。また、自動販売機
を設置している場合で売上金額の一部を設置手数料として収受している場合にも
注意が必要です。

最後に、税務調査と言われると、悪いことをしていなくても気持ちの悪い部分があるものです。
けれども、調査官も人間ですし、租税の公平性を担保するためには税務調査はなくてはなら
ないものだと思います。なので、健全な処理を常に心掛けて、正々堂々と調査に臨めるように
正しい決算書類を作成しましょう。
今回記載させて頂いた内容が少しでも皆様のお役に立てたならば幸いです。

茨城本部
楢原 英治
記事のカテゴリ:その他
 5月末、こんなニュースがありました。「住宅バリアフリー減税、ミスで税収1億円減。
条文記載漏れで5万円多く補助」というものです。何のことだろう?と調べてみると、要するに
税制改正大綱の内容が「所得税法等の一部を改正する法律」に反映されていないということです。
具体的には、減税上限額を平成25年1月1日から平成26年3月31日までの間は15万円としなけ
ればならないところを、平成29年12月31日まで通しで20万円としてしまったということです。
実際、条文を調べてみると「所得税法等の一部を改正する法律」及び「租税特別措置法」いずれも
その平成25年1月から平成26年3月までの経過措置が記載漏れとなっておりました。
財務省は、条文通り15万円の経過措置は行わないという見解を示したわけ
ですが、「人間のやることなのでミスはつきもの」というおおらかな気持ちを納税者に対しても
持っていただきたいなあというのが率直な感想です。
 さて、本題ですが、まず通常の住宅ローン減税及び認定長期優良住宅の住宅ローン減税が
拡充・延長されました。
次表のとおりです。

(一般住宅の場合)
居住年 借入限度額 控除率 控除限度額 最大控除額
平成25年1月~平成26年3月 2,000万円 1.0% 20万円 200万円
平成26年4月~平成29年12月 4,000万円 1.0% 40万円 400万円


(認定長期優良住宅の場合)
居住年 借入限度額 控除率 控除限度額 最大控除額
平成25年1月~平成26年3月 3,000万円 1.0% 30万円 300万円
平成26年4月~平成29年12月 5,000万円 1.0% 50万円 500万円
次に認定長期優良住宅の所得税特別控除額の拡充・延長について次表のとおりです。
居住年 対象住宅 控除対象限度額 控除率 控除限度額
平成25年1月~平成26年3月 認定長期優良住宅 500万円 1.0% 50万円
平成26年4月~平成29年12月 認定長期優良住宅
認定低炭素住宅
650万円 1.0% 65万円
 いずれについても、万が一、消費税増税が見送られた場合には「平成26年4月~平成29年12月」の各種数値について「平成25年1月~平成26年3月」の数値を継続することとなってます。
また、「特定増改築のローン減税」、「省エネ改修」、「バリアフリー改修」及び「耐震改修」に
ついても同様に拡充・延長されています。しかし、冒頭のとおり「バリアフリー改修」に
ついては「平成25年1月~平成26年3月」と「平成26年4月~平成29年12月」との
区分がされなかったので、万が一、消費税増税がされなかった場合においても拡充された
数値(上限20万円)が継続適用されるのかなあと思ったのですが、上限15万円に減額される
ようですね。思い込みは危険ですね。

埼玉 
柳原 圭一


記事のカテゴリ:節税について
 2014年1月よりNISA(日本版ISA、少額投資非課税制度)が始まることとなります。
すでにご存じの方も多いと思いますが、簡単に概要をおさらいすると、2014年から
10年間、毎年100万円を上限として最大で500万円、開設された非課税口座内
において上場株式、ETF,REITなどに投資した場合、その売却益や配当金、分配金
が非課税となるものです。(具体的なイメージは下記の表の様になります。)

NISAのイメージ 出典:三菱UFJ投信HP
 
 非課税期間は5年ですが、5年経過後売却せず投資を継続する場合選択肢
は2つあり、1つは新たな非課税枠に移行(この場合も更に非課税期間が5年)
もう一つは特定口座等の課税口座へ移行することとなります。
 現時点の制度では、特定口座等の課税口座へ移行する場合、その時点が
新たな購入価格(購入し直したと見なされる)となることから、当初の購入価格
より値下がりしている場合、値下がり部分がなかったものとみなされてしまいます。
 そもそもこのNISAというのはイギリスのISAをお手本としたものですが、本家の
イギリスでは、口座開設期間も非課税期間も無期限なので現在の日本の様に運悪く
購入時以降、値上がりすることなく非課税期間が終わってしまうこともなく、塩漬けに
してどんなに長期間保有していても値上がりし、売却すればその売却益は非課税となります。
 イギリスでは、株式型ISAの他、預金型ISAもあり、人口の約4割がISA口座を保有
しているそうです。やはり非課税期間が無期限ということは魅力のひとつなのでしょうか。
 もし、この制度を恒久的に根付かせるのならば日本も本家にならい非課税期間を
無期限にするといった措置も必要となりそうです。


埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:節税について
 2008年12月に「民による公益の増進を目指して」という標語のもと、新しい公益法人制度が施行
されました。
 そして、従来の公益法人は、公益社団・財団法人もしくは一般社団・財団法人に移行するため、
平成25年11月30日までに内閣府もしくは都道府県に移行申請し、その上で、移行認定・移行認可
を受ける必要があり、申請を行わなかった場合には解散となります。あと約半年でその期限が迫っ
ています。

 さて、大きな括りとしてはNPO法人も、民による公益の増進の一端を担うものと思われ、実際にそ
の数は年々増えてきています。
 NPO法人会計基準については、2010年7月20日に、全国各地のNPO支援センターからなるNPO
法人会計基準協議会他を主体として策定(2011年11月20日一部改正)されております。しかし、これ
は法定された基準ではなく、公認会計士又監査法人による会計監査を受けるための会計基準とし
て認められているものではありません。

 反面、NPO法第27条第3号においては、作成する計算書類等は活動計算書・貸借対照表・財産
目録とされており、旧法の収支計算書・貸借対照表・財産目録から改正されていることなど、新し
い会計基準をベースにした変更がされています。(その他、諸論点がありますが、今回は割愛しま
す。)
 そこで現状は、法定された会計基準は存在しないものの、中長期的に考えれば、民による公益
の増進を有効なものとするため、拠り所とするにふさわしい共通集約的目安として新会計基準は
存在意義を有していくのかと思います。

記事のカテゴリ:その他
 25年税制改正により相続税、贈与税等いわゆる資産税の改正が行われます。
 相続税に関しては、相続税の基礎控除額の見直しと税率構造の変更が行われます。
 昭和63年にそれまで2千万円だった定額控除額を倍の4千万円に引き上げた以降、2度の改
正により5千万円まで引き上げられてきました。またそれに伴い法定相続人比例控除も引き上
げられてきましたが、今回下記のとおり引き下げが行われます。

          定額部分    法定相続人比例部分
昭和63年以前     2,000万円 +  400万円×3(法定相続人の数)= 3,200万円
平成6年度改正    5,000万円 + 1,000万円×3          = 8,000万円
平成25年度改正   3,000万円 +  600万円×3          = 4,800万円

 このようにバブル期前の水準に近くなりました。
 さらに平成15年度改正により70%から50%に引き下げられた最高税率が55%に引き上げられ
ます。
 さて、諸外国の相続税の負担は、どのくらいなのでしょうか

   
        主要国の相続税の負担率 2012年7月現在 (注)財務省HPより

 上記図は、配偶者と子2人の場合の税額の負担率を表しています。
 イギリスの税率は一律40%、アメリカは、18%~35%で、これらの国は遺産に対して課税する
遺産税方式を採用しています。
 フランス、ドイツなどは、取得した者に対して課税する取得税方式を採用しており、ドイツは、配
偶者及び子には、7%~30%、兄弟姉妹には、15%~45%となっています。
 また我が国は、遺産を法定相続分で取得した場合の税額の合計を取得した者で按分するとい
う法定相続分方式が採用されています。この方式に関しては、前自民党政権時代に、遺産取得
税方式への転換が議論されており、今後も再び議論されることも考えられます。


東京本部 市川多余
記事のカテゴリ:節税について
 平成25年度の税制改正において、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が設
けられました。 ニュース等でも話題になりましたが、お客様と話をしていて勘違いされている
方が大半であったため、内容を再度確認したいと思います。 

1.対象期間: 平成25年4月1日 ~ 平成27年12月31日までの期間。

2.受贈者(贈与を受ける側): 30歳未満の者である。

3.贈与者(贈与をする側): 受贈者の直系尊属(両親や祖父母等)である。

4.贈与対象資産: 受贈者の教育資金に充てるための金銭等である。

5.非課税金額: 1,500万円までの金額(いわゆる塾等については500万円)

6.贈与方法: 金融機関等に信託をする。

7.申告方法: 一定の申告書を金融機関等経由で税務署長に提出する。

8.払出し時: 教育資金の支払いに充当したことを証する書類を金融機関に提出する。

9.残額の取り扱い: 受贈者が30歳に達した場合、残額について贈与税の課税対象となる。

 上記からわかる様、単純に孫に1,500万円渡してしまうととんでもないことになります。こ
の制度を使おうと思われる方は、事前に税理士にご相談下さい。


京都本部 中村
記事のカテゴリ:節税について
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