その中でも法人税制においては「成長と富の創出の好循環」の実現に
向け、中小企業の活力強化措置などが講じられることになりました。
今回は、平成25年度税制改正に盛り込まれた設備投資に関する税制措置に
ついて2つご紹介したいと思います。
◆商業・サービス業の設備投資に対する税制措置
特定中小企業者等が、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間
に、経営改善設備の取得等をして、卸売業等一定の事業の用に供した場合に
は、初年度において取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除(当期
の法人税額の20%を上限とし、控除限度超過額については1年間の繰り越し
ができる。)のいずれかを選択して適用する事が出来るようになりました。
経営改善設備の対象となるのは
1)器具備品 1台又は1基の取得価格が30万円以上
2)建物付属設備 一つの取得価格が60万円以上のもの
となります。
ただし、この制度を利用するためには国が認定した金融機関、税理士、公認会計士
などの経営革新等支援機関などからの経営改善に関する指導及び助言を受け、申告
時に指導及び助言を受けたその旨を明らかにする書類の添付が必要となりますので
ご注意ください。
◆設備投資需要の喚起と促進のための税制措置
生産等設備の更新を促進して生産性の向上を図るとともに、設備投資需要を喚起する観点
から、特別償却または税額控除により早期の投資回収を可能とする生産等設備投資促進
税制が創設されました。
具体的には
(1)生産等設備への年間投資額が減価償却費を超え、かつ、
(2)生産等設備への年間投資額が前年度と比較して10%超増加、
した事業年度において、取得等をした機械・装置について、30%の特別償却又は3%
の税額控除(法人税額の20%を限度)のいずれかを選択して適用することができます。
こちらは前述の「商業・サービス業の設備投資に対する税制措置」とは異なり、経営改善
に関する指導などを受けることなく活用できる制度となります。
ちなみに、「税額控除」とは、法人税額から直接税額を控除することができる制度です。
その分だけ納付する法人税額が少なくなります。
「特別償却」を選ぶと、通常の減価償却費とは別枠で、取得した事業年度に「取得価額×30%」を
特別に償却することができます。設備を早期で償却することで費用化を早め、節税や資産
の陳腐化に備えることが可能となります。
いずれの制度も設備投資を行う予定のある中小企業にとっては、税金を抑えて内部留保を
高めるのに効果的な制度といえるでしょう。
設備投資税制・補助金を上手に活用し、計画的な設備投資をしたいものです。
茨城本部
香川 敦子
記事のカテゴリ:節税について