けられました。 ニュース等でも話題になりましたが、お客様と話をしていて勘違いされている
方が大半であったため、内容を再度確認したいと思います。
1.対象期間: 平成25年4月1日 ~ 平成27年12月31日までの期間。
2.受贈者(贈与を受ける側): 30歳未満の者である。
3.贈与者(贈与をする側): 受贈者の直系尊属(両親や祖父母等)である。
4.贈与対象資産: 受贈者の教育資金に充てるための金銭等である。
5.非課税金額: 1,500万円までの金額(いわゆる塾等については500万円)
6.贈与方法: 金融機関等に信託をする。
7.申告方法: 一定の申告書を金融機関等経由で税務署長に提出する。
8.払出し時: 教育資金の支払いに充当したことを証する書類を金融機関に提出する。
9.残額の取り扱い: 受贈者が30歳に達した場合、残額について贈与税の課税対象となる。
上記からわかる様、単純に孫に1,500万円渡してしまうととんでもないことになります。こ
の制度を使おうと思われる方は、事前に税理士にご相談下さい。
京都本部 中村
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