節税について

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節税についてなど、専門家が税務の事を解説! 決算料0円からの、埼玉の税理士事務所です。

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平成27年1月1日以後開始の相続から相続税の基礎控除額が大きく下がってしまいます。
法定相続人が3人の場合、現行では8,000万円が基礎控除額でありますが、
これがもうすぐ6割の4,800万円になってしまいます。
8,000万円だと実際相続税の納税義務者は少しですが、4,800万円になると
今まで相続税がかからなかった人でも相続税の対象となってしまいます。
銀行、証券会社、不動産会社、マンション建設会社、税理士事務所など
様々な会社が相続税対策セミナーを行っています。
その中で気を付ける必要があるのは、「相続税がかかるから賃貸マンションを
建設しましょう。」といった誘いです。
節税効果以上にお金を使っているようでは何のためにやるのかわかりません。
まず、財産がどれだけあって、相続税がどれくらいかかるのかを調べなければ、
計画の立てようがありません。

税理士法人優和では相続税の簡易試算というサービスがあり、簡単ではありますが
だいたいどれくらい相続税がかかるのかを試算します。
さらにプラスアルファで今後どのような対策をしていくのがよいかというアドバイスを
させていただいています。
改正時期が近づき10月、11月で10件以上の依頼がありました。
説明が終わるとお客様から「やってもらって良かった。」と喜びの声がほとんどです。
計画を立てる前に本来の目的を見失わないように試算しておきましょう。


京都本部  中村真紀
記事のカテゴリ:節税について
 雇用を増加させる観点により創設された雇用増加雇用促進税制及び個人の所得水準を
増加させる観点により創設された所得拡大税制は、どちらか一方の選択適用です。
 雇用促進税制は、事業年度開始から2月以内に雇用促進計画をハローワークに提出する
必要があります。ハローワークにおける受付数は、平成24年度で3万件弱、平成25年度では
26年2月段階で3万5千件です。またその達成率は平成24年度で24%弱です。
 
 増員の計画等がある場合には、実現確実か否かにかかわらず、雇用促進計画を提出して
おくことにより有利な制度の選択可能となります。
具体的な内容は、下記のとおりです。

1. 雇用促進税制
 従業員の雇用を増やした企業には、法人税の減税特例が与えられます。
  ①事業年度開始から2月以内に雇用促進計画をハローワークに提出すること。
  ②従業員を5名以上(中小企業は2名以上)、かつ、前事業年度用より10%以上増加させ
   ること
  ③前期及び今期中に事業主都合による離職者がいないこと
  ④適用年度の給与等の支給額が比較給与等支給額※以上であること
   ※比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額(a)+((a)×雇用増加割合×30%)
  ⑤ハローワークにて計画達成状況の確認をおこなうこと
   上記を適用要件として一人当たり40万円が法人税から控除されます。

2. 所得拡大税制
 従業員の給与を増やした企業には、法人税の減税特例が与えられます。
  ①雇用者給与等支給増加額が基準雇用者給与等支給額に比して5%(平成26年4月以降終
   了事業年度では2%~5%)以上であること
  ②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額(前事業年度の国内雇用者給与等の支給
   額)以上であること 
  ③平均給与等支給額が比較平均給与等支給額(前事業年度の国内雇用者給与等の平均額)
   以上であること
 などを要件として雇用者給与等支給増加額の10%が法人税から控除されます。

 詳細につきましては、税理士法人優和へおたずねください。


東京本部 市川
記事のカテゴリ:節税について
平成26年1月20日に産業競争力強化法が施行されたことに伴い、中小企業投資促進税制が
拡充(上乗せ措置)されましたのでその概要をまとめてみました。

【上乗せ措置適用開始時期】
産業競争力強化法の施行日(平成26年1月20日)以降に購入したものから対象となり、
3月決算法人が「26年3月期」においてこれらの適用要件を満たすことも可能ですが、実際の
税額控除等の上乗せ適用は「27年3月期」となるため注意が必要となります。(設備事業供
用年度と税制措置適用年度が不一致となります。)

【上乗せの税制措置】
(現行措置)
特別償却30%もしくは、税額控除7%との選択適用。
税額控除は、資本金3000万円以下の法人に限る。

(上乗せ措置)
特別償却割合上乗せ(結果的に100%即時償却)もしくは、税額控除10%との選択適用
10%税額控除は、資本金3000万円以下の法人に限るが、3000万円超1億円以下の
法人でも7%の税額控除は選択適用可能。

【上乗せ措置対象設備等における証明書の発行】
今回の上乗せ措置の対象設備等には「先端設備」と「生産ラインやオペレーションの改善に
資する設備」の2つに分かれそれぞれ税務申告において経済産業局等の確認書等の添付
が必要となります。

(先端設備)
設備の取得等を行う者が機器メーカー等に証明書発行依頼をし、(税額控除等を前提に
メーカー等もセールスしていることが想定されるので、ここは省略されることが多いと思わ
れます)機器メーカー等が工業会等に設備の確認・証明書の発行依頼をし、最新モデル
要件と生産性向上要件(年平均1%以上の生産性向上)を満たしていることが確認され
ると証明書が発行され、それを税務申告の際添付することにより税額控除等が受けられます。

(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)
設備等の取得等を行う者が税理士又は会計士に投資計画案の確認を依頼し、年平均の投
資利益率(「営業利益+減価償却費」の増加額*1÷設備投資額*2)が5%以上となると見
込まれる場合に税理士又は会計士が確認書を発行し、投資計画及び税理士等の確認書を
添付した確認書発行申請書を経済産業局に申請し、経済産業局の発行した確認書を税務
申告の際、添付することにより税額控除等が受けられます。
*1設備等を取得する年度の翌年度以降3年度の平均額
*2設備の取得をする年度におけるその取得をする設備の取得価額の合計額

埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:節税について
平成25年1月24日に「平成25年度税制改正大綱」が公表されました。
その中でも法人税制においては「成長と富の創出の好循環」の実現に
向け、中小企業の活力強化措置などが講じられることになりました。

今回は、平成25年度税制改正に盛り込まれた設備投資に関する税制措置に
ついて2つご紹介したいと思います。

◆商業・サービス業の設備投資に対する税制措置

特定中小企業者等が、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間
に、経営改善設備の取得等をして、卸売業等一定の事業の用に供した場合に
は、初年度において取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除(当期
の法人税額の20%を上限とし、控除限度超過額については1年間の繰り越し
ができる。)のいずれかを選択して適用する事が出来るようになりました。

経営改善設備の対象となるのは

1)器具備品 1台又は1基の取得価格が30万円以上
2)建物付属設備 一つの取得価格が60万円以上のもの

となります。


ただし、この制度を利用するためには国が認定した金融機関、税理士、公認会計士
などの経営革新等支援機関などからの経営改善に関する指導及び助言を受け、申告
時に指導及び助言を受けたその旨を明らかにする書類の添付が必要となりますので
ご注意ください。


◆設備投資需要の喚起と促進のための税制措置

生産等設備の更新を促進して生産性の向上を図るとともに、設備投資需要を喚起する観点
から、特別償却または税額控除により早期の投資回収を可能とする生産等設備投資促進
税制が創設されました。

具体的には

(1)生産等設備への年間投資額が減価償却費を超え、かつ、
(2)生産等設備への年間投資額が前年度と比較して10%超増加、

した事業年度において、取得等をした機械・装置について、30%の特別償却又は3%
の税額控除(法人税額の20%を限度)のいずれかを選択して適用することができます。

こちらは前述の「商業・サービス業の設備投資に対する税制措置」とは異なり、経営改善
に関する指導などを受けることなく活用できる制度となります。

ちなみに、「税額控除」とは、法人税額から直接税額を控除することができる制度です。
その分だけ納付する法人税額が少なくなります。

「特別償却」を選ぶと、通常の減価償却費とは別枠で、取得した事業年度に「取得価額×30%」を
特別に償却することができます。設備を早期で償却することで費用化を早め、節税や資産
の陳腐化に備えることが可能となります。

いずれの制度も設備投資を行う予定のある中小企業にとっては、税金を抑えて内部留保を
高めるのに効果的な制度といえるでしょう。

設備投資税制・補助金を上手に活用し、計画的な設備投資をしたいものです。

茨城本部
香川 敦子

記事のカテゴリ:節税について
 5月末、こんなニュースがありました。「住宅バリアフリー減税、ミスで税収1億円減。
条文記載漏れで5万円多く補助」というものです。何のことだろう?と調べてみると、要するに
税制改正大綱の内容が「所得税法等の一部を改正する法律」に反映されていないということです。
具体的には、減税上限額を平成25年1月1日から平成26年3月31日までの間は15万円としなけ
ればならないところを、平成29年12月31日まで通しで20万円としてしまったということです。
実際、条文を調べてみると「所得税法等の一部を改正する法律」及び「租税特別措置法」いずれも
その平成25年1月から平成26年3月までの経過措置が記載漏れとなっておりました。
財務省は、条文通り15万円の経過措置は行わないという見解を示したわけ
ですが、「人間のやることなのでミスはつきもの」というおおらかな気持ちを納税者に対しても
持っていただきたいなあというのが率直な感想です。
 さて、本題ですが、まず通常の住宅ローン減税及び認定長期優良住宅の住宅ローン減税が
拡充・延長されました。
次表のとおりです。

(一般住宅の場合)
居住年 借入限度額 控除率 控除限度額 最大控除額
平成25年1月~平成26年3月 2,000万円 1.0% 20万円 200万円
平成26年4月~平成29年12月 4,000万円 1.0% 40万円 400万円


(認定長期優良住宅の場合)
居住年 借入限度額 控除率 控除限度額 最大控除額
平成25年1月~平成26年3月 3,000万円 1.0% 30万円 300万円
平成26年4月~平成29年12月 5,000万円 1.0% 50万円 500万円
次に認定長期優良住宅の所得税特別控除額の拡充・延長について次表のとおりです。
居住年 対象住宅 控除対象限度額 控除率 控除限度額
平成25年1月~平成26年3月 認定長期優良住宅 500万円 1.0% 50万円
平成26年4月~平成29年12月 認定長期優良住宅
認定低炭素住宅
650万円 1.0% 65万円
 いずれについても、万が一、消費税増税が見送られた場合には「平成26年4月~平成29年12月」の各種数値について「平成25年1月~平成26年3月」の数値を継続することとなってます。
また、「特定増改築のローン減税」、「省エネ改修」、「バリアフリー改修」及び「耐震改修」に
ついても同様に拡充・延長されています。しかし、冒頭のとおり「バリアフリー改修」に
ついては「平成25年1月~平成26年3月」と「平成26年4月~平成29年12月」との
区分がされなかったので、万が一、消費税増税がされなかった場合においても拡充された
数値(上限20万円)が継続適用されるのかなあと思ったのですが、上限15万円に減額される
ようですね。思い込みは危険ですね。

埼玉 
柳原 圭一


記事のカテゴリ:節税について
 2014年1月よりNISA(日本版ISA、少額投資非課税制度)が始まることとなります。
すでにご存じの方も多いと思いますが、簡単に概要をおさらいすると、2014年から
10年間、毎年100万円を上限として最大で500万円、開設された非課税口座内
において上場株式、ETF,REITなどに投資した場合、その売却益や配当金、分配金
が非課税となるものです。(具体的なイメージは下記の表の様になります。)

NISAのイメージ 出典:三菱UFJ投信HP
 
 非課税期間は5年ですが、5年経過後売却せず投資を継続する場合選択肢
は2つあり、1つは新たな非課税枠に移行(この場合も更に非課税期間が5年)
もう一つは特定口座等の課税口座へ移行することとなります。
 現時点の制度では、特定口座等の課税口座へ移行する場合、その時点が
新たな購入価格(購入し直したと見なされる)となることから、当初の購入価格
より値下がりしている場合、値下がり部分がなかったものとみなされてしまいます。
 そもそもこのNISAというのはイギリスのISAをお手本としたものですが、本家の
イギリスでは、口座開設期間も非課税期間も無期限なので現在の日本の様に運悪く
購入時以降、値上がりすることなく非課税期間が終わってしまうこともなく、塩漬けに
してどんなに長期間保有していても値上がりし、売却すればその売却益は非課税となります。
 イギリスでは、株式型ISAの他、預金型ISAもあり、人口の約4割がISA口座を保有
しているそうです。やはり非課税期間が無期限ということは魅力のひとつなのでしょうか。
 もし、この制度を恒久的に根付かせるのならば日本も本家にならい非課税期間を
無期限にするといった措置も必要となりそうです。


埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:節税について
 25年税制改正により相続税、贈与税等いわゆる資産税の改正が行われます。
 相続税に関しては、相続税の基礎控除額の見直しと税率構造の変更が行われます。
 昭和63年にそれまで2千万円だった定額控除額を倍の4千万円に引き上げた以降、2度の改
正により5千万円まで引き上げられてきました。またそれに伴い法定相続人比例控除も引き上
げられてきましたが、今回下記のとおり引き下げが行われます。

          定額部分    法定相続人比例部分
昭和63年以前     2,000万円 +  400万円×3(法定相続人の数)= 3,200万円
平成6年度改正    5,000万円 + 1,000万円×3          = 8,000万円
平成25年度改正   3,000万円 +  600万円×3          = 4,800万円

 このようにバブル期前の水準に近くなりました。
 さらに平成15年度改正により70%から50%に引き下げられた最高税率が55%に引き上げられ
ます。
 さて、諸外国の相続税の負担は、どのくらいなのでしょうか

   
        主要国の相続税の負担率 2012年7月現在 (注)財務省HPより

 上記図は、配偶者と子2人の場合の税額の負担率を表しています。
 イギリスの税率は一律40%、アメリカは、18%~35%で、これらの国は遺産に対して課税する
遺産税方式を採用しています。
 フランス、ドイツなどは、取得した者に対して課税する取得税方式を採用しており、ドイツは、配
偶者及び子には、7%~30%、兄弟姉妹には、15%~45%となっています。
 また我が国は、遺産を法定相続分で取得した場合の税額の合計を取得した者で按分するとい
う法定相続分方式が採用されています。この方式に関しては、前自民党政権時代に、遺産取得
税方式への転換が議論されており、今後も再び議論されることも考えられます。


東京本部 市川多余
記事のカテゴリ:節税について
 平成25年度の税制改正において、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が設
けられました。 ニュース等でも話題になりましたが、お客様と話をしていて勘違いされている
方が大半であったため、内容を再度確認したいと思います。 

1.対象期間: 平成25年4月1日 ~ 平成27年12月31日までの期間。

2.受贈者(贈与を受ける側): 30歳未満の者である。

3.贈与者(贈与をする側): 受贈者の直系尊属(両親や祖父母等)である。

4.贈与対象資産: 受贈者の教育資金に充てるための金銭等である。

5.非課税金額: 1,500万円までの金額(いわゆる塾等については500万円)

6.贈与方法: 金融機関等に信託をする。

7.申告方法: 一定の申告書を金融機関等経由で税務署長に提出する。

8.払出し時: 教育資金の支払いに充当したことを証する書類を金融機関に提出する。

9.残額の取り扱い: 受贈者が30歳に達した場合、残額について贈与税の課税対象となる。

 上記からわかる様、単純に孫に1,500万円渡してしまうととんでもないことになります。こ
の制度を使おうと思われる方は、事前に税理士にご相談下さい。


京都本部 中村
記事のカテゴリ:節税について
 平成23年12月2日以後に法定期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。

 なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定期限から1年です。

 更正の請求とは、確定申告書を提出した後で、過大に税額を申告していたことが判明した場合、納めすぎた税金等を正当な税額に正すよう、税務署に求める際に提出する書類をいいます。

 逆に、申告漏れとなっている場合は修正申告書を提出し、上記と同様に正当な税額等に正すための手続きを行います。

 更正の請求の具体例は、税額計算誤りで過大に申告を行っていた場合、税額の変動はないが翌年へ繰り越す純損失等の金額が過少であった場合、あるいは還付金が少なかった方の場合などが代表的なケースです
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