2014年11月

トピックス
新着トピックス
記事カテゴリ
月別アーカイブ
優和ビジネスサポートについて
ご提供サービスのご案内
お問い合わせ
節税についてなど、専門家が税務の事を解説! 決算料0円からの、埼玉の税理士事務所です。

〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17

交通アクセス

TEL:048-769-5501
FAX:048-769-5510
E-MAIL:
saitama@yu-wa.jp

お問い合わせ

 
2015(平成27)年1月より相続税の改正が適用されます。
その中で、最も大きな改正となるのは、「基礎控除の引き下げ」です。
引き下げにより、今まで相続税が課税対象外だったご家庭においても、
今後は相続税の課税対象となることが考えられます。

1. 相続税の基礎控除額の縮小
相続税の基礎控除が、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」へ縮小されます。
これにより、基礎控除は、現行の6割の金額となります。

2. 小規模宅地等の特例の見直し
特定居住用宅地等の対象面積が、240㎡から330㎡へ拡充されます。
また、特定事業用宅地等と特定居住用宅地等がある場合(貸付事業用宅地等の
特例を受ける場合は除きます。)、それぞれの限度面積まで適用が可能となり、
最大で730㎡まで減額が取れることになります。

3. 相続税の税率構造の見直し
相続税の税率構造が変わります。
現行の6段階から8段階へ区分が変更され、最高税率が50%から55%へ引き上げられます。

4. 未成年者控除、障害者控除の控除額の引き上げ
未成年者控除及び障害者控除の金額が引き上げられます。

5. 贈与税の税率構造の見直し
贈与税の税率構造が変わります。現行の6段階から8段階へ区分が変更され、
全体的に税率は引き下げられますが、最高税率は50%から55%へ引き上げられます。

6. 相続時精算課税制度の見直し
相続時精算課税の要件が見直されます。受贈者の範囲に、20歳以上である孫が追加され、
贈与者の年齢要件が、65歳以上から60歳以上に引き下がります。



茨城本部 香川敦子
記事のカテゴリ:税務情報
平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が公布され、通
勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
 この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。




改正前の金額と比較してみると、もう一声!!と言いたくなってしまいました(笑)。

ちなみに、電車・バス通勤者の通勤手当についての改正はありません。
最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が非課税限度額で、1か月当たり10万円を超える場合には、10万円が非課税限度額となります。


茨城本部 楢原英治
記事のカテゴリ:税務情報
 
ページの最上部へ

〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
TEL:048-769-5501
FAX:048-769-5510
E-MAIL:saitama@yu-wa.jp