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節税についてなど、専門家が税務の事を解説! 決算料0円からの、埼玉の税理士事務所です。

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平成27年1月1日以後開始の相続から相続税の基礎控除額が大きく下がってしまいます。
法定相続人が3人の場合、現行では8,000万円が基礎控除額でありますが、
これがもうすぐ6割の4,800万円になってしまいます。
8,000万円だと実際相続税の納税義務者は少しですが、4,800万円になると
今まで相続税がかからなかった人でも相続税の対象となってしまいます。
銀行、証券会社、不動産会社、マンション建設会社、税理士事務所など
様々な会社が相続税対策セミナーを行っています。
その中で気を付ける必要があるのは、「相続税がかかるから賃貸マンションを
建設しましょう。」といった誘いです。
節税効果以上にお金を使っているようでは何のためにやるのかわかりません。
まず、財産がどれだけあって、相続税がどれくらいかかるのかを調べなければ、
計画の立てようがありません。

税理士法人優和では相続税の簡易試算というサービスがあり、簡単ではありますが
だいたいどれくらい相続税がかかるのかを試算します。
さらにプラスアルファで今後どのような対策をしていくのがよいかというアドバイスを
させていただいています。
改正時期が近づき10月、11月で10件以上の依頼がありました。
説明が終わるとお客様から「やってもらって良かった。」と喜びの声がほとんどです。
計画を立てる前に本来の目的を見失わないように試算しておきましょう。


京都本部  中村真紀
記事のカテゴリ:節税について
2015(平成27)年1月より相続税の改正が適用されます。
その中で、最も大きな改正となるのは、「基礎控除の引き下げ」です。
引き下げにより、今まで相続税が課税対象外だったご家庭においても、
今後は相続税の課税対象となることが考えられます。

1. 相続税の基礎控除額の縮小
相続税の基礎控除が、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」へ縮小されます。
これにより、基礎控除は、現行の6割の金額となります。

2. 小規模宅地等の特例の見直し
特定居住用宅地等の対象面積が、240㎡から330㎡へ拡充されます。
また、特定事業用宅地等と特定居住用宅地等がある場合(貸付事業用宅地等の
特例を受ける場合は除きます。)、それぞれの限度面積まで適用が可能となり、
最大で730㎡まで減額が取れることになります。

3. 相続税の税率構造の見直し
相続税の税率構造が変わります。
現行の6段階から8段階へ区分が変更され、最高税率が50%から55%へ引き上げられます。

4. 未成年者控除、障害者控除の控除額の引き上げ
未成年者控除及び障害者控除の金額が引き上げられます。

5. 贈与税の税率構造の見直し
贈与税の税率構造が変わります。現行の6段階から8段階へ区分が変更され、
全体的に税率は引き下げられますが、最高税率は50%から55%へ引き上げられます。

6. 相続時精算課税制度の見直し
相続時精算課税の要件が見直されます。受贈者の範囲に、20歳以上である孫が追加され、
贈与者の年齢要件が、65歳以上から60歳以上に引き下がります。



茨城本部 香川敦子
記事のカテゴリ:税務情報
平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が公布され、通
勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
 この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。




改正前の金額と比較してみると、もう一声!!と言いたくなってしまいました(笑)。

ちなみに、電車・バス通勤者の通勤手当についての改正はありません。
最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が非課税限度額で、1か月当たり10万円を超える場合には、10万円が非課税限度額となります。


茨城本部 楢原英治
記事のカテゴリ:税務情報
近年、個人住民税の特別徴収を徹底する自治体が増えてきております。
そもそも個人住民税は納税方法が所得税の源泉徴収と違い、個人が自身で納付する
「普通徴収」という制度が例外的に認められてきました。
例外的にと言いましたが、実際のところ従業員が数人程度の規模の事業所では、
概ね普通徴収で従業員が各々納税をしている事業所が多いのではないでしょうか。
ただ、やはり個人ごとに納税をまかせるとなると、滞納をしてしまう方も多くなってしまう
ということから、このように特別徴収を徹底する動きがでてきました。

埼玉県においては、今月に入り普通徴収を選択している従業員のいる事業所に
各市町村から一斉に特別徴収義務者の指定予告通知書が送付されました。
内容としては、下記のような場合のみ「普通徴収該当理由書」を提出することにより、
当面の間普通徴収が認められるとのことです。
(普通徴収が認められる条件)
・総従業員数が2人以下の事業所
・他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者)
・給与が毎月支給されていない方(不定期受給)
・専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)
・退職された方又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定の方
従って、従業員ほうから自分は今までも遅滞なく納税してきたし、今後も自身で納税する
という理由は通用しなくなり、特別徴収を上記の理由書なく放棄した場合は、
特別徴収義務者として指定された事業者が、従業員から徴収すべき税額を放棄又は
滞納したとみなされ、原則として納期限後20日以内に督促状が発送されます。
そしてそれでも納付されない場合は、事業者に対して滞納処分が行われることとなります。
当然そうなると従業員が納税証明書を取得できない等の不利益を被ることとなります。
細かい点だと、例えば納税額が市県民税の均等割りのみという方については、
最初の徴収月である6月にまとめて特別徴収することとなっておりますので、
この様な方まで特別徴収の対象となっております。また、従業員が10人未満
である事業者は、申請により市区町村の承認を受けることで、年12回の特別
徴収税額の納期を年2回とする納期の特例を受けることができます。
この場合、所得税のそれとは違い、6月から11月までの分については、
12月10日まで、12月から翌年5月までの分については、6月10日までに
それぞれ納入することができます。
 
以上、埼玉県では、平成27年度よりこのように実施されますが、全国的にはすでに
実施している自治体もあり、今後はそのような流れになることは避けられないことと
なりそうです。

埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:税務情報
共通番号法、いわゆる「マイナンバー制度」が、平成27年10月より導入される予定です。
具体的にこの、マイナンバー制度とはどのようなものかというと、我々全国民及び全法人等に
固有の番号(個人が12桁で法人が13桁)が割り当てられ、その番号を用いて収集した情報を、
社会保障・税などのために複数の府省庁や地方公共団体の間で利用される、いわゆる
「情報連携」が行われます。

そして、この番号を利用した成りすましを防止するために、これまで利用されてきた住民基本
台帳カードを改良した「個人番号カード」が全国民一人ひとりに当該個人の請求に応じて交付
するときに本人確認の仕組みが作られます。
それでは、この「マイナンバー制度」によって税金関係はどのように変わっていくのかというと、
確定申告においても自分の登録情報などをインターネット経由で確認することができる
「マイ・ポータブル」によって、給与や報酬の情報、年金保険料、国民健康保険料等の社会保険
料支払情報、株式配当、譲渡損益、保険満期返戻金、保険年金等の金融所得情報、過去の
税務申告・納付情報といったものが日本年金機構、各自治体、金融機関、企業、税務当局が
一体となって把握することが可能となります。

ここまでの話だと、とても効率的で素晴らしい制度のように思えますが、実際導入する段階に
おいては様々な問題点や疑問点も浮き彫りとなってきます。
例えば、平成27年10月に市区町村を通じて割り当てられた個人番号を金融業界などは、
株式配当金や保険金の支払いなど国税庁に提出する法定調書に個人番号を記載するために、
証券口座や保険契約などについて顧客に個人番号の申告を受ける義務が生じます。
また、一般企業においても従業員の給与支払いを国税庁や地方自治体に報告したり、
企業や健康保険料の支払・給付を管理するために、従業員に個人番号を申告してもらう必要が
生じます。

実際には、平成27年中にこれらの一連の業務を行うことはかなり負担になるのではないかと
思われます。税務申告については、平成28年分から適用となるようですが、平成27年10月は、
順調にいけば、消費税増税に時期と重なりますし今後の対応について十分注意する必要が
ありそうです。


埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:その他
先般記載させていただいております、「NPO法人会計」につき2012年4月1日施行「新会計基準」の
大枠(その3・最終回)を記述いたします。

⑨ その他の事業で得た利益を特定非営利活動に係る事業に繰り入れる場合の表示
活動計算書の「当期正味財産増減額」の上に「経理区分振替額」という勘定を設け、
その他の事業の区分において繰入額分をマイナス計上するとともに、同額を特定
非営利活動に係る事業の区分においてプラス計上することとなる。

⑩ 収支計算書から活動計算書への移行
新会計基準適用初年度の活動計算書の「前期繰越正味財産額」に、適用直前期末の
貸借対照表の「正味財産合計」の金額を記載することが必要となる。

⑪ 期首の貸借対照表・財産目録の引継ぎ
新会計基準適用初年度の貸借対照表・財産目録は、前期末に作成された貸借対照表
をそのまま引き継ぐことになる。

⑫ 「会計の明確に関する研究会報告書」が示す、現状の会計から移行するに当たっての
経過措置
A) 過年度分の減価償却費
従来、減価償却を行っていなかった場合には原則として適用初年度に過年度減価償却費を
計上することになる。
ただし、期首の簿価を取得価額とみなし、当該年度から、減価償却することも容認されている。
この場合の耐用年数は、新規取得時の耐用年数から経過年数を控除した年数とし、その旨を
重要な会計方針として注記することとなる。
なお、従来資産計上せず購入時費用処理したものについては、過年度損益修正益を計上し、
資産計上する必要はない。

B) 退職給付会計導入に伴う会計基準変更時差異
退職給付会計を導入しようとする場合の、会計基準変更時差異については、適用初年度から
15年以内の一定の年数にわたり定額法により費用処理することになる。
この処理は、会計基準変更時に一括して経常外費用の過年度損益修正額として計上することも
含まれる。
また、既に退職給付会計の導入が行われている場合は、従前の費用処理方法を継続する。

C) 過年度分の収支計算書の修正
収支計算書から活動計算書へ変更したとしても、それは制度改正に基づくものであるから、
継続性の原則に反するものではなく、表示方法の変更等について遡って修正を行う必要はない。

D) 正味財産の区分
正味財産を区分して記載する場合も、遡及修正を行う必要はない。

E) 適用初年度における「前期繰越正味財産額」
上記⑩参照

F) 収支予算書及び収支計算書による代替
NPO法附則(平成23年6月22日法律第70号)により当分の間、活動予算書、活動計算書に
代えて収支予算書、収支計算書を作成することが認められている。


東京本部 笠田朋宏
記事のカテゴリ:税務情報
平成24年にマイナンバー法案(社会保障・税番号制度)が成立しました。

今まで、年金番号、健康保険の記号、確定申告時の整理番号等目的により
番号がすべて違いました。メリットは、この縦割行政の弊害を取り除いて、国民の利便性の
向上を図ることができます。

平成27年後半には、個人番号カードが市町村より送付されてくる予定です。
マイナンバーにより、確定申告に添付する国民年金の控除照明書が不要と
なってきます。

マイナンバー制のように国民にID番号を付す制度は、各国行っています。
お隣の国、韓国をはじめとして、デンマーク、アメリカ、フランス、ドイツなど
ID制度を採用しています。
ただし、その成立の経緯が異なるためその利用範囲に関しては、
各国異なるようです。
デンマークは、福祉が充実しており税金福祉からIDにより納税医療から教育の
分野まで広く利用されているようです。
ドイツなどは、個人情報の保護等の観点から税金に関するもののみに
利用されています。
 
日本では、社会保障と税に限定されて始まりましたが、早くも預貯金等にも
マイナンバーを適用するとの政府の決定がなされました。
利便性が向上するのは、よいのですが、くれぐれも情報の漏えいにだけは
注意を払ってほしいものです。


東京本部 市川
記事のカテゴリ:その他
連結納税という制度をご存知でしょうか? 
法人税は、法人ごとに利益を算出し、税額を算出するのが原則です。 
しかしこの連結納税制度というものは 、100%支配関係にあるグループ会社を
1の法人とみなして税額を算出します。 

例えば100%支配関係にある3社があり親法人の利益は1億円、子法人Aの
利益は1千万円、子法人Bの利益はマイナス6千万円とします。
原則では、親法人は1億円に対して、子法人Aは1千万円に対してそれぞれ課税され、
子法人Bについてはマイナスであるため税金は課税されません。
よって1億1千万円に対して課税されます。

ところがこの連結納税制度の場合、グループ全体の利益で考える為、子法人Bの
マイナス分が相殺され、グループの純利益である5千万円に対して課税されます。
上記のようなケースの場合、事務処理負担等を考慮したとしても大きく節税できることは
間違いないでしょう。

今月行われた税理士試験でも大きく出題された注目されている制度です。
組織再編をすることによりグループをシンプルにし、連結納税制度の利用を考えてみるのも
よいでしょう。

詳しくは税理士法人優和にご相談ください。



京都本部 中村真紀
記事のカテゴリ:税務情報
利益を出すにはどうすれば良いか? 答えは2つ。 
売上(収益)を増やすこと。 もう一つは経費(費用)を減らすことです。 
簡単なことに聞こえますが、なかなか難しいものです。 

資本金が1億円以下で一定の法人は、年間800万円までの交際費について
全額損金に算入されます。 以前は1割が損金に算入されませんでしたが、
交際費を使いやすくするような改正が行われました。 

ここで先程の問題を考えてみましょう。交際費が使いやすくなったからと言って、
無駄に交際費を使いまくるといのは最悪ということは誰もがわかることです。
交際費を使う目的は売上の増加を目的として使う場合、売上の減少を防ぐために
使う場合が多いでしょう。
ではその交際費が、本当に売上増加等に貢献しているものなのでしょうか? 
お歳暮お中元などで数年取引がない先に送り続けたりしていないか。
数年間行っていないゴルフ場やリゾートマンションの会費を払い続けたりしていないか。
1万円の利益を出すために2万円を使ったりしていないだろうかなどを検討する
必要があるでしょう。

もう一つ、利益を出すために経費を減らすのは良いことですが、本来使うべきところに
お金を使っていない会社が多いです。 
交際費がゼロとういう会社も問題があると考えます。一席設けることにより仕事の機会が
増えるところ、少額のお金をけちることにより大きな機会損失となります。

経費を減らすことばかりでは、単なる縮小に繋がってしまします。逆に経費を増やすことにより
売上を増加させるといった拡大志向でありたいものです。
仕事が忙しく作業ばかりしている方は、是非一度キーマンとなるべき人に声掛けをして
交際費を使ってみるのも面白いですね。


京都本部 中村真紀
記事のカテゴリ:税務情報
簡易課税制度とは、事業者の基準期間(その課税期間の前々年又は前々事業年度)に
おける課税売上高が5,000万円以下で、その課税期間開始の日の前日までに『消費税
簡易課税制度選択届出書』を提出している場合に、実際の課税仕入れ等の税額を計算
することなく、課税売上高に対する税額の一定割合を仕入控除税額とする制度です。

この一定割合(みなし仕入率)は、卸売業(第一種事業)、小売業(第二種事業)、製造
業等(第三種事業)、その他の事業(第四種事業)及びサービス業等(第五種事業)の5
つに区分し、それぞれの区分ごとに定められています。

簡易課税制度は平成27年4月1日以後に開始する課税期間より改正が行われることと
なりました。

大きく変わるのは金融業・保険業及び不動産業で、現行の第四種事業のうち、金融業
及び保険業を第五種事業とし、そのみなし仕入率を現行の60%から50%とするととも
に、現行の第五種事業のうち、不動産業を新たに新設した第六種事業とし、そのみなし
仕入率を現行の50%から40%とすることとされました。


       {みなし仕入率}
・現行
第一種事業 卸売業        90%
第二種事業 小売業        80%
第三種事業 製造業等       70%
第四種事業 その他の事業     60%
第五種事業 サービス業等     50%

・改正後
第一種事業 卸売業        90%
第二種事業 小売業        80%
第三種事業 製造業等       70%
第四種事業 その他の事業     60% 
第五種事業 金融業及び保険業    
        サービス業等   50%
第六種事業 不動産業       40%(新設)

※保険業には、生命保険業や損害保険業の他、保険代理店が含まれます。
※不動産業には、不動産賃貸業、駐車場業、不動産管理業、土地建物売買業、不動産
 仲介業が含まれます。

前述のとおり、この改正は平成27年4月1日以後に開始する課税期間より適用されますが、
この適用開始日に関しては、経過措置が設けられています。

消費税簡易課税制度選択届出書を提出していない事業者が平成26年9月30日までに
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すると、届出書の強制適用期間である2年間は
改正前のみなし仕入れ率が適用されることになります。

これに伴い簡易課税制度を選択している会社は、簡易課税制度と本則のどちらが得かを
また検討しなおす必要が生じてくるかと思いますし、これから簡易課税制度の適用を行う
会社は、みなし仕入率の経過措置の利用の検討が必要となります。

選択届出書の提出期限は、基本的には適用しようとする課税期間開始の日の前日までと
なっているため、平成27年4月から簡易課税の適用を開始したければ、平成27年3月中に
検討し、提出有無を決定する、としてしまうと今回の経過措置の適用を受けることができま
せん。

経過措置の適用を受けたい場合には、平成26年9月末までに届出書を提出する必要があ
りますので提出漏れのないよう注意したいものです。


茨城本部 香川
記事のカテゴリ:税務情報
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