2015年1月より適用される相続・贈与の主要改正点

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2015(平成27)年1月より相続税の改正が適用されます。
その中で、最も大きな改正となるのは、「基礎控除の引き下げ」です。
引き下げにより、今まで相続税が課税対象外だったご家庭においても、
今後は相続税の課税対象となることが考えられます。

1. 相続税の基礎控除額の縮小
相続税の基礎控除が、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」へ縮小されます。
これにより、基礎控除は、現行の6割の金額となります。

2. 小規模宅地等の特例の見直し
特定居住用宅地等の対象面積が、240㎡から330㎡へ拡充されます。
また、特定事業用宅地等と特定居住用宅地等がある場合(貸付事業用宅地等の
特例を受ける場合は除きます。)、それぞれの限度面積まで適用が可能となり、
最大で730㎡まで減額が取れることになります。

3. 相続税の税率構造の見直し
相続税の税率構造が変わります。
現行の6段階から8段階へ区分が変更され、最高税率が50%から55%へ引き上げられます。

4. 未成年者控除、障害者控除の控除額の引き上げ
未成年者控除及び障害者控除の金額が引き上げられます。

5. 贈与税の税率構造の見直し
贈与税の税率構造が変わります。現行の6段階から8段階へ区分が変更され、
全体的に税率は引き下げられますが、最高税率は50%から55%へ引き上げられます。

6. 相続時精算課税制度の見直し
相続時精算課税の要件が見直されます。受贈者の範囲に、20歳以上である孫が追加され、
贈与者の年齢要件が、65歳以上から60歳以上に引き下がります。



茨城本部 香川敦子
記事のカテゴリ:税務情報
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