金融機関対策

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「中小企業金融円滑化法」が終了して約4カ月が経過しました。その後の金融機関の対応
に変化があったかどうかという点について私の顧問先のお客様の状況を例にとってお伝え
したいと思います。
金融庁は金融円滑化法終了に際して「中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督
の方針」において以下のようなコメントを出しています。

・金融機関が、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるべきということは、円滑化法
の期限到来後においても何ら変わりません。
・金融検査・監督の目線やスタンスは、円滑化法の期限到来後も、これまでと何ら変わりま
せん。
・検査・監督を通じて金融機関に対し、関係金融機関と十分連携を図りながら、貸付条件の
変更等や円滑な資金供給に努めるよう促します。
・円滑化法の期限到来後も不良債権の定義は変わりません。
(貸付条件の変更等を行っても不良債権とならないための要件は恒久措置です)
・個々の借り手の経営改善にどのように取り組んでいるのか、検査・監督において、従来以上
に光を当てます。

上記のコメントからすると金融円滑化法が終了しても対応に変化はないと理解することができ
ますが実際にはどのような状況になったのでしょうか。
その点について私の顧問先の返済猶予をしているお客様の状況が参考になると思います。その
お客様は約1年前から返済猶予を受けています。そして金融円滑化法終了後にその返済猶予
期間1年が経過しましたがまだ返済をスタートさせるまでには経営状態が回復していない状況で
した。その現状をお伝えして返済猶予の半年間の延長をお願いしたところ金融機関の担当者か
ら受け入れていただくことができました。この事実からは確かに金融円滑化法終了後も対応のに
ついて大きな変化は見られない状況でした。ただ以下のような対応をとってきたことによって受け
入れてもらえたのだと感じています。
・毎月の試算表提出
・毎月の月次資金繰予定表
・毎月の日繰表の作成提出
・毎月の今後の売上見込状況がわかる資料。
・経営改善計画書(10カ年計画書)の作成提出
・上記資料を利用しての金融機関担当者との毎月の面談実施

ポイントは金融機関に状況をタイムリーに伝えて理解を得ること。経営改善に向けて努力を続け
ていることを伝えることです。金融機関の担当者も上記の資料を作成して状況を伝えて経営改善
に向けて日々努力をしていることがわかればある程度柔軟に対応をしてくれるものです。返済猶予
期間中努力もせず資料も提出せずなんの報告もしない状況ではおそらく返済猶予の延長は受け入れ
てもらえなかったと思います。
ただし返済猶予については無期限に延長できるものではないため返済猶予期間中に抜本的な経営
改善を行っていくことが重要になります。経営改善計画書が絵に描いた餅にならないように実際
に行動を起こしていくことによって苦しい状況を打開することができるはずです。経営改善につ
いて悩んでおられる経営者の方は是非税理士法人優和にご連絡ください。

税理士法人優和 京都本部 金山昌泰
記事のカテゴリ:金融機関対策
 皆さんもご承知の通り「中小企業金融円滑化法」は、平成25年3月31日をもって終了致しました。
経営状態が思わしくないため金融円滑化法を利用して、返済猶予を行っているところも少なくないと
思います。
 そしてこの返済猶予は永久に続くものではないため返済猶予期間中に経営改善を行い、いずれ返
済を再開しなければなりません。しかし多くの企業において経営改善が進まず返済を再開するだけ
の経営改善ができていないのが実情だと思われます。
 
 金融庁は金融円滑化法終了に際して「中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方
針」において以下のようなコメントを出しています。

 ・金融機関が、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるべきということは、円滑化法の期限
  到来後においても何ら変わりません。
 ・金融検査・監督の目線やスタンスは、円滑化法の期限到来後も、これまでと何ら変わりません。
 ・検査・監督を通じて金融機関に対し、関係金融機関と十分連携を図りながら、貸付条件の変更等
  や円滑な資金供給に努めるよう促します。
 ・円滑化法の期限到来後も不良債権の定義は変わりません。
  (貸付条件の変更等を行っても不良債権とならないための要件は恒久措置です)
 ・個々の借り手の経営改善にどのように取り組んでいるのか、検査・監督において、従来以上に光
  を当てます。

 上記のコメントからすると金融円滑化法が終了し一斉に返済猶予も終了、それ以降一切返済猶予
は受け付けませんという事にはならないということのようです。
 しかし金融機関がいつまでも返済猶予を継続してくれるわけではありません。いつかは返済の再開
が必要になりますし、金融機関としてもすでに返済猶予をしている取引先についてはそろそろ返済の
再開等の出口を探している時期です。今後も金融機関からの支援を得ていくためにも、何よりも自社
のために会社の実情を把握し改善を行うよい機会と考えて行動を起こしてみてはいかがでしょうか?

 自社の実態を把握し、経営改善計画を作成し、実際に計画に沿って実行する。言うのは簡単ですが
実際に実行するには大変な労力が必要となります。しかし行動を起こさないことには何も変わりませ
ん。

 税理士法人優和は中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関の認定を受けており
ます。会社を改善したいとお思いの方はお気軽にご相談ください。

税理士法人優和 京都本部 金山昌泰
記事のカテゴリ:金融機関対策
 
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