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節税についてなど、専門家が税務の事を解説! 決算料0円からの、埼玉の税理士事務所です。

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平成26年1月20日に産業競争力強化法が施行されたことに伴い、中小企業投資促進税制が
拡充(上乗せ措置)されましたのでその概要をまとめてみました。

【上乗せ措置適用開始時期】
産業競争力強化法の施行日(平成26年1月20日)以降に購入したものから対象となり、
3月決算法人が「26年3月期」においてこれらの適用要件を満たすことも可能ですが、実際の
税額控除等の上乗せ適用は「27年3月期」となるため注意が必要となります。(設備事業供
用年度と税制措置適用年度が不一致となります。)

【上乗せの税制措置】
(現行措置)
特別償却30%もしくは、税額控除7%との選択適用。
税額控除は、資本金3000万円以下の法人に限る。

(上乗せ措置)
特別償却割合上乗せ(結果的に100%即時償却)もしくは、税額控除10%との選択適用
10%税額控除は、資本金3000万円以下の法人に限るが、3000万円超1億円以下の
法人でも7%の税額控除は選択適用可能。

【上乗せ措置対象設備等における証明書の発行】
今回の上乗せ措置の対象設備等には「先端設備」と「生産ラインやオペレーションの改善に
資する設備」の2つに分かれそれぞれ税務申告において経済産業局等の確認書等の添付
が必要となります。

(先端設備)
設備の取得等を行う者が機器メーカー等に証明書発行依頼をし、(税額控除等を前提に
メーカー等もセールスしていることが想定されるので、ここは省略されることが多いと思わ
れます)機器メーカー等が工業会等に設備の確認・証明書の発行依頼をし、最新モデル
要件と生産性向上要件(年平均1%以上の生産性向上)を満たしていることが確認され
ると証明書が発行され、それを税務申告の際添付することにより税額控除等が受けられます。

(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)
設備等の取得等を行う者が税理士又は会計士に投資計画案の確認を依頼し、年平均の投
資利益率(「営業利益+減価償却費」の増加額*1÷設備投資額*2)が5%以上となると見
込まれる場合に税理士又は会計士が確認書を発行し、投資計画及び税理士等の確認書を
添付した確認書発行申請書を経済産業局に申請し、経済産業局の発行した確認書を税務
申告の際、添付することにより税額控除等が受けられます。
*1設備等を取得する年度の翌年度以降3年度の平均額
*2設備の取得をする年度におけるその取得をする設備の取得価額の合計額

埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:節税について
今回もNPO法人の会計について記載いたします。
旧来NPO法人の計算書類は正確性・法人比較可能性に劣り、不備があるなど欠点がありました。
そこで以下、共通集約的目安としての2012年4月1日施行「新会計基準」の大枠を記述いた
します。

 (1) 区分経理が必要
 NPO法第5条においては「その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う
特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければなら
ない」とあることから、特定非営利活動に係る事業とその他の事業の区分経理が求められている。
 ただし、実務的に貸借対照表を区分経理することは困難と考えられることから、貸借対照表は
区分経理せず、活動計算書のみを区分経理することも認められている。
 なお、法人税法施行令6条においては、法人税法上の収益事業と非収益事業との区分経理が
求められている。この点、NPO法上の特定非営利活動に係る事業と法人税法上の非収益事業が
必ずしも一致するものではなく、また、NPO法上のその他の事業と法人税法上の収益事業が必
ずしも一致するものではない。ゆえに、決算時に、法人税法上の区分に再集計して、税務上の活
動計算書を作成することが必要となる。

 (2) 事業費・管理費の区分。活動計算書の内訳表示。共通経費の按分
 会計基準14においては、事業費と管理費に区分して表示することを規定している。そして、注
解1-4においては形態別に把握して表示することとなっている。このことは、従来○○事業費と
いうように、様々な種類の費用が混入していたため、明瞭性が乏しかったがそれを改善するもの
である。
 反面、各事業の費用がいくらかが明らかにならないため、内訳表示をすることが認められて
おり、内訳表示をせずに、注記で示すこともできる。なお共通経費の按分については、従事割
合・使用割合・建物面積比・職員数比など合理的な按分基準を用いる必要がある。
 また、事務処理の簡便化・明瞭性の追及の観点から、貸借対照表の内訳表は求められておら
ず、法人の任意で作成できるが、その他事業に固有の賅産で重要なものがある場合には、その
賅産状況を注記として記載することとしている。

 (3) 使途等が制約された寄付金等の扱い
 寄付者等の意思により受入資産の使途等に制約が課されている場合には原則として、受け取った
年度に収益計上し、使途ごとに寄付金等の期首残高、増加額、減少額、期末残高を注記することに
なる。
 なお、重要性が高い場合には、公益法人会計基準に沿って、指定正味財産の区分に計上し、制
約解除された場合には当該金額を一般正味財産に振り替えることとなる。

 (4) 助成金・補助金等の取扱い
 返還義務のある助成金・補助金等については、当期受入額を収益として計上し、未使用額に
ついては前受けとして振り替える。この場合には注記に当期受入額を当期増加額に記載し、使用分
を当期減少額に記載し、前受け額を期末残高に記載する。
 また、後払いの場合には、未収計上し、その旨注記することとなる。なお、返還義務のない助成
金・補助金等については、(3)使途等が制約された寄付金等の扱いに準ずることとなる。

東京本部 笠田朋宏
記事のカテゴリ:資金繰りについて
平成元年消費税が導入されて以来、2度目の消費税率の引き上げが本年行われます。
さらに、平成26年の税制改正大綱において消費税の簡易課税制度に適用されるみなし
仕入率のうち不動産事業に対するのもが50%から40%に変更されることとなります。

このことにより本年消費税率が3%アップし、さらに平成27年4月、不動産事業にか
かる消費税の納税額が実質10%アップすることになります。
具体的には、
1,000万円の不動産収入がある個人の場合
【例1】
 ①平成25年     消費税の納税額(年額)  25万円(消費税率5%)
 ②平成28年        〃   (年額)  48万円(消費税率8%)
  平成25年に比べ約倍の納税額となります。

消費税は本来、預かった消費税から支払った消費税を差し引いた額を納付します。
原則による納税額は、次のとおりです。 
【例2】
 ①平成25年
 受け取った消費税  1,000万円×5%   50万円
 支払った消費税 修繕費、管理費等経費の合計300万円×5% 15万円
 消費税の納税額は、 35万円です。
 ②平成28年以降  8%での消費税の納税額は、     56万円

小規模な事業者は、【例1】のとおりみなし仕入率の適用ができ、平成25年では
10万円の差額が生じます。これを是正するために不動産事業にかかるみなし仕入
率の改正が行われ、これにより差額は8万円に縮みます。

不動産の大きな修繕をした場合など原則のほうが有利になる場合があります。
詳しくは、税理士法人優和へご相談ください。

東京本部 市川
記事のカテゴリ:その他
会社の成長には商品力が欠かせないという話を以前にしましたが、税理士事務所にとっての
商品力とは何でしょう。

商品のひとつとして決算書があります。決算書は作る者によって結構変わるものです。
作る側が誰に向けて作成しているのかでも変わります。
本来、お客様や株主に向けて作成するのですが、税務署向けに作成している税理士事務所も
少なくはありません。
ケースバイケースで考え方は変わるものの、せめて試算表くらいはお客様に向けて作成すべき
ではないでしょうか。

お客様にとって適正な損益を把握できる試算表のことをここで「月次決算書」と呼ぶことにします。
イメージとしてはいわゆる決算書に近い数字ものを毎月作成するようなものです。
違う言い方をすれば、精密度の高い月次試算表です。
月次決算書と言えば大そうなものに聞こえますが、いわゆる決算書ほど精密である必要はあり
ません。
当月の適正な期間損益把握が大まかに行うことが出来れば充分です。
では具体的にどのようにすればよいのでしょうか。大きくは以下の通りです。

☆ 発生主義で計上する。

☆ 在庫を計上する。

☆ 引当金の計上を行う。

☆ 税抜き経理を行う。

☆ 減価償却費を計上する。

☆ 仮勘定を使わない。

☆ 税金の未払計上を行う。


【 発生主義で計上する 】
売上、仕入、経費について当月に発生したものを売掛金、買掛金、未払費用等で計上します。
入金や支払いがあったときに損益を認識されている場合は、決算で大きく数字が変わってくる
ことがあるため、注意してください。
月次決算では手間も考慮して、少額なものは計上しなくても問題がありません。

【 在庫を計上する 】
概算でもよいので、毎月在庫を計算します。例えば月末近くに100万円の仕入を行い売上は
翌月となった場合、100万円の在庫を計上しなければ、当月の損益は100万円違ってきます。
会社の規模により一定の基準を設けて実施すればスムーズに行えるでしょう。

【 引当金の計上を行う 】
賞与引当金、退職給与引当金、その他大きな支出が予想されるものを毎月引き当て計上し
ます。年に1度だけ賞与を支払うような会社であれば、賞与の支払い月だけが大きく経費が
増えてしまいます。
しかし、賞与の支給は1年を通して徐々に発生していきますから、本来賞与の支給月以前に
も経費負担が発生しているため概算で計上します。
税務上認められないから計上しないというのは、税務署に向けて仕事をしているようなものです。

【 税抜経理を行う 】
税込み経理を行っていると、月々は消費税の納税分だけ利益が多く計上されてしまい、決算で
消費税の納税分だけ損益が変わることになります。
どうしても税込み経理が良い場合は、納税分だけ経費を見積もり計上しましょう。

【 減価償却費を計上する 】
当期の減価償却費がどれだけあるということを認識されている経営者の方は、実際多くないのが
実情です。
ということは、減価償却費分だけ経営者の方が思われている利益と決算書の利益に差が生じて
しまいます。減価償却費も考慮して損益を把握しましょう。

【 仮勘定を使わない 】
期中に問題があるような場合、とりあえず仮勘定(仮払金、立替金、仮受金など)で処理する場合
があります。
精算予定があるときは別として、出来る限り早い段階(原則として翌月)で問題解決を行いましょう。

【 税金の未払計上を行う 】
会社の利益は、税金を払ったあとの金額です。月次決算を行うことにより現段階でどのくらいの
納税が発生するということが把握できます。 
それを未払計上することにより本当の損益の把握が可能となります。

以上7つの点について簡単に説明させていただきましたが、御社ではいくつ実施されていますか? 
「そのようなことは当たり前にできている。」という経営者の方には申し訳ない話でしたが、もし
興味を持っていただいた方は、是非、当税理士法人優和の担当者にご相談下さい。
思っているほど手間は掛からないにも関わらず、大きな効果が期待できることでしょう。
記事のカテゴリ:その他
先日、あるコンサルタントの方と食事をする機会がありました。お酒がすすむうちに熱い話へと
発展していき、折角なので勉強させていただきました。
コンサルといっても様々な種類があるのですが、今回は企業の成長という観点からのものです。
企業が成長していくには以下の6つの点が重要となります。

① 営業構造
② 商品力
③ 組織構造
④ 人材育成
⑤ 組織風土
⑥ 財務体質

税理士事務所を例に考えてみます。

【営業構造】
どのような営業をしていくのか。 継続的な仕事を獲得するのか又は単発の仕事を獲得するのか。
お客様のターゲット層(規模、業種、地域など)をどうするのか。 
マーケティングについても行います。 

【商品力】
営業構造が決まれば、次に何を売るのか? 商品がなければ営業の仕様がありません。
よく税理士事務所に「何が得意ですか?」と聞くと「何でも幅広くやっています。」という答えが
かえってきます。
それもひとつの商品なのですが、大きな商品力とはなりません。
何を売っていくのかを明確にし、自社の商品を絶対的なものに確立させます。

【組織構造】
営業構造と商品力が決まれば、それをどのような組織でやっていくかを考えます。
税理士事務所の仕事でもいろいろとあります。入力作業をする者、商品を作り上げる
者、社長様と直接話す者、外部に営業する者、総務的な仕事をする者、管理をする者など様々です。
小規模な先では一人ですべてを兼業していることが多いでしょう。
成長を意識するなら改善した方がよいでしょう。

【人材育成】
組織が決まれば、どのような人材をどのようにして育てていくのかを考えます。足りないから
補充を繰り返すといった具合では成長は見込めません。
先を見た人材育成が必要です。

【組織風土】
すべて形式に当てはめるわけではなく、特色を出すことも重要です。理念にあった組織風土を
大切にします。
あまりに形式にとらわれすぎると組織がうまく稼働しないことになる場合もあるので注意が必要です。

【財務体質】
財務体質を見直し、資金繰りがうまくいくようにします。決算期が重なれば単月ではマイナスに
なる月もでてくるため、その時期に合わせてプランを練ります。
必ず事業計画を作成しましょう。
お客様には作成を勧めますが、自社では作成していない税理士事務所もあるようです。

以上、簡単な説明でしたが、すべて考えてやっているという会社であれば成長していく会社と
いえるでしょう。
現状に満足している会社であれば現状維持、営業する余裕などないという会社であれば衰退を
たどるでしょう。
すぐに効果があるわけではないですが、こつこつと積み重ねることによりきっと会社が成長していく
ことになるでしょう。


京都本部 中村真紀



記事のカテゴリ:その他
平成24年度税制改正において、「国外財産調書の提出制度」が創設されました。
日本の居住者が、毎年12月31日時点で5,000万円超の海外預金口座・不動産
・株式などの国外財産を保有している場合には、所轄の税務署への申告が義務付け
られました。
平成25年12月31日時点の国外財産から適用されますので、該当する場合は
平成26年3月17日までに調書を提出することになります。

国外財産調書の提出義務があるのは、その年の12月31日における国外財産の
価額の合計額が5,000万円を超える者とされていますが、5,000万円を超えている
かどうかなどの判定については、それぞれ次によることとされています。

(1)評価方法

 国外財産の「価額」については、その年の12月31日日における「時価」又は
 「見積価額」により評価します。

 この場合の「時価」又は「見積価額」については、例えば、1)「時価」として
 は、専門家による鑑定評価額、預金残高そのものや市場価額(取引相場の終値)
 等が、2)「見積価額」としては、固定資産評価額などの公的機関が示す価額や
 取得価額などを基に合理的に算定した価額等によることになるものと考えら
 れます。(具体的な評価方法については、今後国税庁通達で示される予定です。)

(2)邦貨換算

 国外財産の価額についての「邦貨換算」については、その年の12月31日に
 おける「外国為替の売買相場」により行うこととされています。
 この場合の「外国為替の売買相場」の具体的な基準については、相続税に
 おける邦貨換算の取扱いを踏まえ、「金融機関における対顧客直物電信買
 相場(TTBレート)」が基本となるものと考えられます。

なお、国外財産調書の提出制度においては、適正な提出をしていただくために次のような措置が設けられています。

(1)国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の優遇措置
 
 国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある
 国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申
 告加算税等が5%減額されます。

(2)国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置
 
 国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された
 国外財産調書に記載すべき国外財産調書の記載がない場合(記載が不十分
 と認められる場合を含みます。)に、その国外財産に関して所得税の申告漏れ
 (死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、過少申告加算税等が
 5%加重されます。

(3)故意の国外財産調書の不提出等に対する罰則
 
 国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な
 理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は
 50万円以下の罰金に処されます。
 ただし、提出期限内に提出しなかった場合には、情状により、その刑を免除する
 ことができることとされています。


本年も残すところ2ケ月弱となりました。
国外財産に該当するか否かの「所在の判定」や、国外財産の価額の合計額が5,000万円を超えるか否かの「見積価額の計算」を行い、平成25年12月31日の保有の判定日に備えましょう。


茨城本部
香川
記事のカテゴリ:その他
はじめに】
平成26年4月1日に予定されている消費増税を見据えて、経過措置の取扱いを
ご説明したいと思います。
税務調査関係者からの話では、前回の増税時(3%⇒5%)においても経過措置
に関する誤りがとても多く、非違事例が多数検出されたとのことです。
故に、今回も経過措置に関する処理は税務調査の最重要チェックPOINTとなります。
是非とも、内容を熟知された上で適切な処理をしていきましょう。

【施行日前後の取引に係る消費税法の適用関係】
施行日とは、新消費税法が施行される日のことであり、平成26年4月1日です。
原則的には、施行日後(平成26年4月1日以降)の課税取引について新消費税
率(8%)が適用されます。
ただし、経過措置の適用を受けるものに関しては、旧消費税率(5%)を適用する
ことが出来ますが、経過措置の適用を受ける場合には所定の要件や手続きが必
要となります。

【経過措置とは】
経過措置とは、取引完了までに長期を要する契約等について一定の猶予期間を
設けるもので、指定日(平成25年10月1日)の前日、つまり平成25年9月30日まで
に締結した一定の契約に関して旧消費税率(5%)を適用することが出来ます。
具体的には、①工事の請負に係る契約、②製造の請負に係る契約及び③これら
に類する一定の契約が対象となります。
なお、指定日以後に契約金額が増額された場合には増額分については新消費税
率(8%)になります。
また、事業者が、この経過措置の適用を受けた課税資産の譲渡等を行なった場合
には、その相手方に対して当該課税資産の譲渡等がこの経過措置の適用を受け
たものであることを書面で通知することとされています。

【経過措置等の具体例】
①施行日を含む1年間の役務提供を行う場合
平成26年3月1日に1年間のコピー機メンテナンス契約を締結し、かつ、代金を受
領した場合の消費税法の適用関係はどうなりますか?

原則としては、役務提供が完了する日が平成27年2月28日であり新消費税
法(8%)が適用されます。
ただし、契約又は慣行により1年分の対価を収受することとしており、事業者が継
続して当該対価を収受したときに収益に計上しているときは、施行日の前日(平
成26年3月31日)までに収益に計上したものについて旧消費税率(5%)を適
用して問題ありません。
これは、経過措置の要件を具備している訳ではありませんが、継続取引に関する
容認処理と考えられます。

②自動継続条項のある賃貸借契約
テナントビルの賃貸借契約を指定日の前日(平成25年9月30日)までに締結して
おり、その他経過措置の要件を満たしているケースで、2年間の自動継続条項が
付されている場合にその後の自動継続期間を含めて経過措置が適用されますか?

結論としては、当初の2年間については旧消費税率(5%)が適用されますが、
その後の期間については新消費税率(8%)が適用されます。
これは、自動継続条項≒新たな契約の締結と考えられるからです。
つまり、当初契約は経過措置の要件を満たしているけれど、更新時契約について
は経過措置の要件を満たさなくなるので新消費税率(8%)が適用されます。

今回は2つの事例について説明させて頂きました。
制度の趣旨等を理解したうえで、顧問税理士等に相談の上、正しい申告をして
いきましょう。

茨城本部
楢原 英治

記事のカテゴリ:その他
今回の消費税率引き上げに伴う期日前後の経過措置について、実務上影響を及ぼすことになりそうな
ケースについて簡単にまとめてみました。

【工事等の請負契約】
工事の請負等の契約が指定日(平成25年10月1日)の前日までに締結したものについては、完成引渡
等が施行日(平成26年4月1日)以降であっても旧税率で課税することとなっています。
 
 ・追加工事は?
 請負契約が指定日前であっても、追加工事による値増金の取り決めが指定日後であれば、完成引渡
 が施行日後の場合、請負金額は旧税率、追加工事分は新税率となります。

 ・工期が遅れた場合は?
 指定日後の契約であっても完成引渡が施行日前の予定であり旧税率で契約した場合であっても、何
 らかの事情で工期が遅れ完成引渡が施行日後にずれ込むケースがあります。この様な場合、発注者
 に追加で3%の消費税を受領するか請負者が利益を削って消費税分を負担することとなります。

 ・トラブル回避のために
 このように発注者と請負者との間の消費税をめぐるトラブル回避のためにも工事完成予定日が施行
 日前後と予想される場合、完成予定日と実際の完成日が異なった場合の消費税の取り扱いについて
 予めその旨を請負契約書に明記することが大切です。

【旅客運賃等】
施行日以降に役務提供が行われる旅客運賃やスポーツ、芸術等のチケット代等で施行日より前に徴収
している場合、旧税率が適用されます。

 ・スイカ、パスモ等のチャージ
 経過措置の適用外です。履歴を印字し区別できるようにします。(チャージの中身が運賃以外の
 ケースも多々見られるが・・・)

【電気、ガス代等】
施行日をまたいで継続的に行われる電気、ガス、水道及び電話などの料金については、施行日から
平成26年4月30日までの間に料金が確定するものについては、全体を旧税率とします。

 ・水道料金は?
 水道料金のように2か月に一度の検針の場合は、施行日から4月30日までを旧税率として按分
 します。(水道の領収書に旧税率分と新税率分が両者記載されることとなるそうです)


埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:その他
 平成24年度補正予算で創業補助金という補助金制度が創設されました。
 簡単に内容を整理すると、平成25年3月23日以降に新たに起業された方や先代より引き継いだ事業について業態転換もしくは新事業へ進出される方に対し、その創業等に要する費用の一部を国が補助するというものです。
 この補助金を受けるには、前提として経営革新等支援機関に認定された金融機関もしくは、金融機関と連携した認定支援機関(会計事務所が主)によって創業等の事業計画策定支援、実行支援の確認を行う必要があります。
 今回、この補助金の要件に合致する関与先があり、申請してみることになりました。
 創業補助金の場合、創業するにあたりかかった費用のうちの2/3にあたる金額(最低100万円から最高で200万円)の補助を受けることができます。創業にあたっては、従業員を雇い、店舗を賃貸すれば年間300万円くらいの経費はかかることから、だいたいの場合は補助金対象の条件に合致する可能性は高いのですが、一番問題となるのは、事業計画の説明書を作成することです。
 その事業計画説明書が審査委員会によって審査され、説明書の出来次第で補助金の採決の可否がほぼ決まります。
 具体的にはその事業の商品サービスの独創性(商品サービスが他と何が違うのか?独自性は?)商品サービスの需要(市場ニーズはあるか?)事業計画の明確性(実現可能な事業計画を数値としてまとめる)等・・・。できる限り具体的に熱意をもって書くこと等・・・。文章だけだと審査員もイメージしづらいので、店舗や商品の写真を添付することも戦略の一つとなります。
 とりあえずは本人に記入してもらいますが、ほとんど我々が大幅加筆修正することとなりました。
 注意すべき点として会計事務所が認定支援機関であっても金融機関との連携が必要となり、両者との間の覚書が必要となります。
 今回提出期限最終日の提出となったのですが、我々会計事務所が認定機関であれば金融機関との間の覚書は必要ないと誤解してしまい、当日、提出期限2時間前に金融機関にお願いしてなんとか間に合いました。(金融機関としても稟議の問題等で押印については即日は無理とのことでしたが、事情を理解していただきなんとか押印してもらいました)
 そして審査委員会の厳正なる審査を受け、先日第二回募集の2次締め切り分にて採択されたとの通知が関与先創業者宛に届きました。
 今後は、1年間の補助対象事業の完了後、30日以内に完了報告書を提出し、実施した事業内容の審査と使った経費内容の確認が終わり次第、補助金を受け取ることができます。ただ、その後も5年間にわたり事業化状況の報告、収益状況の報告が義務付けられております。200万円もの金額を受け取れる訳ですから当然といえば当然ですが・・・。
 ここで一つ気になることがあり、収益状況の報告の中に「一定以上の収益が認められた場合補助金の額を上限として収益の一部を納付していただきます」という文言があります。
 このことについて創業補助金事務局に問い合わせたところ、もらった補助金よりも事業にかかったすべての費用が多い場合この要件に合致せず収益の一部を納付する事態には、ならないとのことでした。更に今までも同様の補助金で今回のような収益の一部を納付するといったケースはなかったそうで、納付はほぼ稀なケースと言えそうです。

埼玉本部  菅 琢嗣
記事のカテゴリ:その他
①法人がNPO法人に寄附をする場合
 法人が、認定NPO法人又は仮認定NPO法人に対して特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、その寄附金の額は、一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入されます。(租税特別措置法66の11の2、法人税法37、法人税法施行令77の2)。

寄附する側の法人の種類
特別損金算入限度額
普通法人・協同組合等・人格のない社団等(下記を除く)
(資本金等の額×0.375%+寄附金支出前の所得金額×6.25%)×1/2
普通法人・協同組合等・人格のない社団等のうち、資本金または出資を有しないもの
所得金額×6.25%
非営利型の一般法人
NPO法人などのみなし公益法人(認定NPO法人を除く)

②個人がNPO法人に寄附する場合
 個人が、認定NPO法人又は仮認定NPO法人に対して特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、所得控除か税額控除のいずれか有利な方を選択することができます(租税特別措置法41の18の2、所得税法78)。

所得控除額=特定寄附金(総所得金額の40%が限度)‐2,000円

税額控除=(税額控除対象法人への寄附金(所得控除を選択した金額を除く。)-2,000円)×40%

 なお、税額控除及び所得控除を適用する寄附金の限度額は、合計で総所得金額等の40%となり、税額控除限度額は所得税の25%になります。

                                                  東京本部:笠田朋宏
記事のカテゴリ:その他
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