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節税についてなど、専門家が税務の事を解説! 決算料0円からの、埼玉の税理士事務所です。

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共通番号法、いわゆる「マイナンバー制度」が、平成27年10月より導入される予定です。
具体的にこの、マイナンバー制度とはどのようなものかというと、我々全国民及び全法人等に
固有の番号(個人が12桁で法人が13桁)が割り当てられ、その番号を用いて収集した情報を、
社会保障・税などのために複数の府省庁や地方公共団体の間で利用される、いわゆる
「情報連携」が行われます。

そして、この番号を利用した成りすましを防止するために、これまで利用されてきた住民基本
台帳カードを改良した「個人番号カード」が全国民一人ひとりに当該個人の請求に応じて交付
するときに本人確認の仕組みが作られます。
それでは、この「マイナンバー制度」によって税金関係はどのように変わっていくのかというと、
確定申告においても自分の登録情報などをインターネット経由で確認することができる
「マイ・ポータブル」によって、給与や報酬の情報、年金保険料、国民健康保険料等の社会保険
料支払情報、株式配当、譲渡損益、保険満期返戻金、保険年金等の金融所得情報、過去の
税務申告・納付情報といったものが日本年金機構、各自治体、金融機関、企業、税務当局が
一体となって把握することが可能となります。

ここまでの話だと、とても効率的で素晴らしい制度のように思えますが、実際導入する段階に
おいては様々な問題点や疑問点も浮き彫りとなってきます。
例えば、平成27年10月に市区町村を通じて割り当てられた個人番号を金融業界などは、
株式配当金や保険金の支払いなど国税庁に提出する法定調書に個人番号を記載するために、
証券口座や保険契約などについて顧客に個人番号の申告を受ける義務が生じます。
また、一般企業においても従業員の給与支払いを国税庁や地方自治体に報告したり、
企業や健康保険料の支払・給付を管理するために、従業員に個人番号を申告してもらう必要が
生じます。

実際には、平成27年中にこれらの一連の業務を行うことはかなり負担になるのではないかと
思われます。税務申告については、平成28年分から適用となるようですが、平成27年10月は、
順調にいけば、消費税増税に時期と重なりますし今後の対応について十分注意する必要が
ありそうです。


埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:その他
平成24年にマイナンバー法案(社会保障・税番号制度)が成立しました。

今まで、年金番号、健康保険の記号、確定申告時の整理番号等目的により
番号がすべて違いました。メリットは、この縦割行政の弊害を取り除いて、国民の利便性の
向上を図ることができます。

平成27年後半には、個人番号カードが市町村より送付されてくる予定です。
マイナンバーにより、確定申告に添付する国民年金の控除照明書が不要と
なってきます。

マイナンバー制のように国民にID番号を付す制度は、各国行っています。
お隣の国、韓国をはじめとして、デンマーク、アメリカ、フランス、ドイツなど
ID制度を採用しています。
ただし、その成立の経緯が異なるためその利用範囲に関しては、
各国異なるようです。
デンマークは、福祉が充実しており税金福祉からIDにより納税医療から教育の
分野まで広く利用されているようです。
ドイツなどは、個人情報の保護等の観点から税金に関するもののみに
利用されています。
 
日本では、社会保障と税に限定されて始まりましたが、早くも預貯金等にも
マイナンバーを適用するとの政府の決定がなされました。
利便性が向上するのは、よいのですが、くれぐれも情報の漏えいにだけは
注意を払ってほしいものです。


東京本部 市川
記事のカテゴリ:その他
先般記載させていただいております、「NPO法人会計」につき2012年4月1日施行「新会計基準」の
大枠(その2)を記述いたします。


 (5) 会費の取扱い
 確実に入金されることが明らかな場合を除き、実際に入金したときに収益として計上する。
 たとえ、当期に入金があったとしても、翌期以降に帰属するものは前受けに
 振り替えるものとする。
 また、未収計上も回収可能性が確実にあると認められる場合にのみ計上が認められる。
 なお、サービスの対価としての性質がある会費は、サービス提供時点で、収益を計上すること
 となる。

 (6) 特定資産の計上
 寄付者の意思や法人の意思に基づいて、特定の目的のための資産を保有する場合には、
 当該目的を示す独立科目によって、独立表示することとなっている。なお、公益法人会計基準
 と異なり、必ずしも固定資産でなくてもよく、流動資産でもよい。

 (7) 無償等で財・サービス・役務提供を受けた場合の取り扱い
 無償または、著しい価格で施設の提供等を受けた場合には、事業報告賞に記載するのみな
 らず、財務諸表に示すことも認められている。その場合には2つ方法があり、一つは金額を
 合理的に算定できる場合に財務諸表に注記する方法であり、もうひとつの方法は金額を客観的に
 把握できる場合に注記に加えて、活動計算書に計上することもできる。
 また、ボランティアによる役務の提供を受けた場合には、活動の原価の算定に必要な受入額分を、
 上記と同様に処理することが認められている。なお、会計処理としては、受入評価益として収益
 計上するとともに同額を、評価費用として費用処理することとなる。

 (8) その他の事業で得た利益を特定非営利活動に係る事業に繰り入れる場合の表示
 活動計算書の「当期正味財産増減額」の上に「経理区分振替額」という勘定を設け、その他の
 事業の区分において繰入額分をマイナス計上するとともに、同額を特定非営利活動に係る事業の
 区分においてプラス計上することとなる。



東京本部 笠田朋宏
記事のカテゴリ:その他
平成27年1月1日以後開始の相続から基礎控除額が下がり課税や申告の対象者が
確実に広がります。
現行の相続税では相続人が3人の場合、基礎控除額は8,000万円ですが、来年からは
4,800万円になります。自宅が3,000万円、貯蓄が1,200万円で別に1,000万円程度の
マンションを保有しているだけで5,200万円となり基礎控除額4,800万円を超えてしまいます。
このような場合、結果的に相続税はかからないことになることが大半ですが、相続税の
申告だけはする必要があります。

相続税の改正を見据えて都市部の税理士法人が納税額ゼロになる人を対象とした
相続税手続きの料金引き下げに動いているようです。
料金を下げて窓口を増やすのは良いことでしょうが、あまり値段を下げ過ぎることについて
私は多少の不安を感じています。
今まで多くの相続案件に携わってきましたが、財産の多少に関わらず、相続案件には
多くの問題を抱えている場合が大半です。相続税の申告をする際は、相続人も感情的
になっている場合が多いため低料金かつ納税額がゼロだからといってあまりに形式的な
対応をしてしまうとお客様とトラブルにもつながってしまいます。
なぜなら納税額ゼロであろうが、高額の納税が発生しようが、人が亡くなっていると
いうことに変わりはないからです。

確定申告は原則毎年行うためなんとなく理解できる方が多いと思いますが、相続税の申告は
生涯で1度または多くて2~3度程度しか関わらないためよくわからないまま終わってしまった
という話をよく聞きます。
相続税の申告期限は死亡後10か月以内であるため、税理士事務所の感覚では10か月後を
目処に業務を進めていきます。
ところがお客様の感覚ではなぜ10か月も手続きにかかるのという不満があったという話も
よく聞きます。
結局のところは、相手に分かりやすい説明ができていないということですね。

当税理士法人はそのあたりをよく理解した上で分かりやすくかつ納税額を少なくする最大の
努力を行っております。
初回相談は無料となっておりますのでお気軽にご相談ください。
もちろん今後の節税対策も提案させていただきますので安心ですね。

京都本部 中村

   
記事のカテゴリ:その他
平成25年度税制改正において、個人の所得水準の底上げを図ることを目的として、
所得拡大促進税制が創設されました。
この制度は基準年度と比較して雇用者給与等支給額が一定割合以上増加した場合に、
税額分の10%について税額控除を認めるというものです。
創設当初、この雇用者給与等支給増加割合が5%以上となることが要件のひとつと
なっていましたが、平成26年度改正では、これを2%以上に引き下げることが予定されていて、
適用できる企業の数の増加が期待されています。

ところで、この改正内容は、26年4月1日以後終了事業年度からの適用となるため、
3月決算法人の場合、26年3月期は改正前の「旧規定」の要件により摘要の可否を
判定することになります。ただし、26年3月期に改正後の「新規定」の要件を満たすなど
一定の場合には、27年3月期で同制度を適用する際に、26年3月期分の控除額を上乗せして
税額控除できる「経過措置」が盛り込まれることになりました。

具体的には以下の3点を満たした場合「経過措置」を適用することができます。

1)26年3月期に「旧規定」の適用ができないこと。

2)26年3月期に改正後の「新規定」の適用要件を満たしていること。

3)27年3月期に改正後の「新規定」の適用要件を満たしていること。

1)については、裏を返して解した場合、「旧規定」の適用を受けることができる場合には
「経過措置」の適用はないということになります。つまり、雇用者給与等支給増加割合が
5%以上となるなど「旧規定」の適用要件を満たしているにも関わらず、敢えて「旧規定」を
適用しなかった場合には「経過措置」を適用できないということになります。

また、3)の要件については、26年3月期で「新規定」の要件を満たしていても、
27年3月期で「新規定」の要件を満たしていなければ、26年3月期分についても税額控除が
できないということになります。

これは今回の改正が、基準年度(25年3月期)と比較した雇用者給与支給額を、2%以上
(26年3月期・27年3月期)、3%以上(28年3月期)と段階的に引き上げていき、
最終的に5%以上(29年3月期・30年3月期)まで増加させることを意図しているため
のようです。

所得拡大促進増税の適用は事前の手続きなどの必要もなく、要件さえ満たせば適用を
受けられるので、こうした経過措置などにも適宜対応し、不適用とならないよう注意して
いきたいものです。


茨城本部 香川
記事のカテゴリ:その他
今回は、給与所得者が住宅を取得し、自宅の屋根に太陽光発電工事を行った場合の
税務上のポイントを記載します。
余剰電力を電力会社に売却するケースを想定しています。

はじめに、上記の売電収入に関する確定申告義務の判定を行います。
具体的には、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は
確定申告が必要になります。
判断基準となる20万円は収入金額ではなく所得金額である点に注意してください。
所得金額=総収入金額-必要経費で計算され、総収入金額は電力会社からの売電収入で、
必要経費には太陽光発電設備の減価償却費などがあります。
減価償却費を計算するにあたっての耐用年数は、上記事案の場合であれば17年になります。
また、必要経費に算入する減価償却費の額は発電量のうちに売却した電力量の占める割合を
業務用割合として計算した金額となります。
所得区分に関しては、雑所得に該当します。

◆なお、会社員以外の方が太陽光発電工事を行なった場合の所得区分に
ついては以下のとおりです。
・不動産賃貸業を営む個人が賃貸アパート屋上にて太陽光発電設備を設置している
場合の余剰電力の売却収入は不動産所得に係る収入金額に算入します。
・個人商店を営む個人が自宅兼店舗にて太陽光発電設備を設置している場合の
余剰電力の売却収入は事業所得に係る収入金額に算入します。

最近は、屋根貸し事業も盛んに行われております。
法人経営者(役員報酬による給与所得者)が自宅に太陽光パネルを設置する場合には、
①経営者個人が負担するのか
②法人に屋根を貸して法人として負担するのか
は慎重に判断するべきかと思います。
なぜならば、課税事業者でなければ消費税の還付を受けられない点及びグリーン投資減税
による税額控除7%は青色申告をしていること等が要件になっているからです。
消費増税も控えていますので、賢く節税するのも一手かと思います。
別件ですが、個人が保有するゴルフ会員権の損益通算が今年の4月から廃止になるので、
売却を検討している方は早めに対応しましょう。

茨城本部 楢原 英治

記事のカテゴリ:その他
国税庁から平成26年1月20日に消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に
関するQ&Aが公表されましたので、実務上影響がありそうなものをまとめてみました。

【短期前払費用として処理した場合の仕入れ税額控除】
例えば12月決算法人が平成25年12月に平成26年1月から12月までの1年間の
保守契約を締結し、同月中に1年分の保守料金を支払ったとする。
法人税申告上、全額支払った期の損金に算入した場合の保守料金における消費税の
取り扱いは、平成26年3月までの期間に対応する部分を5%で計上し、それ以降の
期間に対応する部分については8%相当分を仮払金として計上し、翌課税期間において
前期に仮払金として計上した8%相当分について仕入税額控除する。
また、1年分の前払い保守料金についてすべて5%で仕入税額控除を行った場合は、
翌課税期間において平成26年4月以降の新税率8%適用部分については、いったん
5%の税率による仕入対価の返還を受けたものとして処理し、改めて新税率8%に
基づき仕入税額控除をおこなうこととなる。

【事業者間で収益・費用の計上基準が異なる場合の適用税率】
例えば平成26年3月31日に出荷基準を採用しているA社がB社へ商品を出荷し、
それとともに消費税率5%の記載がされている納品書をB社へ送付したとする。
翌4月1日に検収基準を採用しているB社に商品が届いた場合、たとえB社としては
施行日以降の仕入計上であったとしても、5%の仕入税額控除の計算を行うこととなる。

【賃貸料の支払期日と適用税率】
資産の貸付に関する経過措置の適用がない賃貸借契約における適用税率の考え方として
例えば平成26年4月1日から4月30日までの賃貸料については、平成26年3月
中に前受していても新税率の8%が適用される。
反対に平成26年3月1日から3月31日までの賃貸料については、平成26年4月
以降に受け取ったとしても旧税率の5%が適用される。

【未成工事支出金として経理したものの仕入税額控除】
未成工事支出金について建設工事等の目的物の完成引渡をした日に属する課税期間に
おける課税仕入としている場合、例えば平成26年3月31日以前に未成工事支出金
として経理したものを平成26年4月1日以降に完成する課税期間において課税仕入
とするときであっても、旧税率5%で仕入税額控除することとなる。


埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:その他
平成元年消費税が導入されて以来、2度目の消費税率の引き上げが本年行われます。
さらに、平成26年の税制改正大綱において消費税の簡易課税制度に適用されるみなし
仕入率のうち不動産事業に対するのもが50%から40%に変更されることとなります。

このことにより本年消費税率が3%アップし、さらに平成27年4月、不動産事業にか
かる消費税の納税額が実質10%アップすることになります。
具体的には、
1,000万円の不動産収入がある個人の場合
【例1】
 ①平成25年     消費税の納税額(年額)  25万円(消費税率5%)
 ②平成28年        〃   (年額)  48万円(消費税率8%)
  平成25年に比べ約倍の納税額となります。

消費税は本来、預かった消費税から支払った消費税を差し引いた額を納付します。
原則による納税額は、次のとおりです。 
【例2】
 ①平成25年
 受け取った消費税  1,000万円×5%   50万円
 支払った消費税 修繕費、管理費等経費の合計300万円×5% 15万円
 消費税の納税額は、 35万円です。
 ②平成28年以降  8%での消費税の納税額は、     56万円

小規模な事業者は、【例1】のとおりみなし仕入率の適用ができ、平成25年では
10万円の差額が生じます。これを是正するために不動産事業にかかるみなし仕入
率の改正が行われ、これにより差額は8万円に縮みます。

不動産の大きな修繕をした場合など原則のほうが有利になる場合があります。
詳しくは、税理士法人優和へご相談ください。

東京本部 市川
記事のカテゴリ:その他
会社の成長には商品力が欠かせないという話を以前にしましたが、税理士事務所にとっての
商品力とは何でしょう。

商品のひとつとして決算書があります。決算書は作る者によって結構変わるものです。
作る側が誰に向けて作成しているのかでも変わります。
本来、お客様や株主に向けて作成するのですが、税務署向けに作成している税理士事務所も
少なくはありません。
ケースバイケースで考え方は変わるものの、せめて試算表くらいはお客様に向けて作成すべき
ではないでしょうか。

お客様にとって適正な損益を把握できる試算表のことをここで「月次決算書」と呼ぶことにします。
イメージとしてはいわゆる決算書に近い数字ものを毎月作成するようなものです。
違う言い方をすれば、精密度の高い月次試算表です。
月次決算書と言えば大そうなものに聞こえますが、いわゆる決算書ほど精密である必要はあり
ません。
当月の適正な期間損益把握が大まかに行うことが出来れば充分です。
では具体的にどのようにすればよいのでしょうか。大きくは以下の通りです。

☆ 発生主義で計上する。

☆ 在庫を計上する。

☆ 引当金の計上を行う。

☆ 税抜き経理を行う。

☆ 減価償却費を計上する。

☆ 仮勘定を使わない。

☆ 税金の未払計上を行う。


【 発生主義で計上する 】
売上、仕入、経費について当月に発生したものを売掛金、買掛金、未払費用等で計上します。
入金や支払いがあったときに損益を認識されている場合は、決算で大きく数字が変わってくる
ことがあるため、注意してください。
月次決算では手間も考慮して、少額なものは計上しなくても問題がありません。

【 在庫を計上する 】
概算でもよいので、毎月在庫を計算します。例えば月末近くに100万円の仕入を行い売上は
翌月となった場合、100万円の在庫を計上しなければ、当月の損益は100万円違ってきます。
会社の規模により一定の基準を設けて実施すればスムーズに行えるでしょう。

【 引当金の計上を行う 】
賞与引当金、退職給与引当金、その他大きな支出が予想されるものを毎月引き当て計上し
ます。年に1度だけ賞与を支払うような会社であれば、賞与の支払い月だけが大きく経費が
増えてしまいます。
しかし、賞与の支給は1年を通して徐々に発生していきますから、本来賞与の支給月以前に
も経費負担が発生しているため概算で計上します。
税務上認められないから計上しないというのは、税務署に向けて仕事をしているようなものです。

【 税抜経理を行う 】
税込み経理を行っていると、月々は消費税の納税分だけ利益が多く計上されてしまい、決算で
消費税の納税分だけ損益が変わることになります。
どうしても税込み経理が良い場合は、納税分だけ経費を見積もり計上しましょう。

【 減価償却費を計上する 】
当期の減価償却費がどれだけあるということを認識されている経営者の方は、実際多くないのが
実情です。
ということは、減価償却費分だけ経営者の方が思われている利益と決算書の利益に差が生じて
しまいます。減価償却費も考慮して損益を把握しましょう。

【 仮勘定を使わない 】
期中に問題があるような場合、とりあえず仮勘定(仮払金、立替金、仮受金など)で処理する場合
があります。
精算予定があるときは別として、出来る限り早い段階(原則として翌月)で問題解決を行いましょう。

【 税金の未払計上を行う 】
会社の利益は、税金を払ったあとの金額です。月次決算を行うことにより現段階でどのくらいの
納税が発生するということが把握できます。 
それを未払計上することにより本当の損益の把握が可能となります。

以上7つの点について簡単に説明させていただきましたが、御社ではいくつ実施されていますか? 
「そのようなことは当たり前にできている。」という経営者の方には申し訳ない話でしたが、もし
興味を持っていただいた方は、是非、当税理士法人優和の担当者にご相談下さい。
思っているほど手間は掛からないにも関わらず、大きな効果が期待できることでしょう。
記事のカテゴリ:その他
先日、あるコンサルタントの方と食事をする機会がありました。お酒がすすむうちに熱い話へと
発展していき、折角なので勉強させていただきました。
コンサルといっても様々な種類があるのですが、今回は企業の成長という観点からのものです。
企業が成長していくには以下の6つの点が重要となります。

① 営業構造
② 商品力
③ 組織構造
④ 人材育成
⑤ 組織風土
⑥ 財務体質

税理士事務所を例に考えてみます。

【営業構造】
どのような営業をしていくのか。 継続的な仕事を獲得するのか又は単発の仕事を獲得するのか。
お客様のターゲット層(規模、業種、地域など)をどうするのか。 
マーケティングについても行います。 

【商品力】
営業構造が決まれば、次に何を売るのか? 商品がなければ営業の仕様がありません。
よく税理士事務所に「何が得意ですか?」と聞くと「何でも幅広くやっています。」という答えが
かえってきます。
それもひとつの商品なのですが、大きな商品力とはなりません。
何を売っていくのかを明確にし、自社の商品を絶対的なものに確立させます。

【組織構造】
営業構造と商品力が決まれば、それをどのような組織でやっていくかを考えます。
税理士事務所の仕事でもいろいろとあります。入力作業をする者、商品を作り上げる
者、社長様と直接話す者、外部に営業する者、総務的な仕事をする者、管理をする者など様々です。
小規模な先では一人ですべてを兼業していることが多いでしょう。
成長を意識するなら改善した方がよいでしょう。

【人材育成】
組織が決まれば、どのような人材をどのようにして育てていくのかを考えます。足りないから
補充を繰り返すといった具合では成長は見込めません。
先を見た人材育成が必要です。

【組織風土】
すべて形式に当てはめるわけではなく、特色を出すことも重要です。理念にあった組織風土を
大切にします。
あまりに形式にとらわれすぎると組織がうまく稼働しないことになる場合もあるので注意が必要です。

【財務体質】
財務体質を見直し、資金繰りがうまくいくようにします。決算期が重なれば単月ではマイナスに
なる月もでてくるため、その時期に合わせてプランを練ります。
必ず事業計画を作成しましょう。
お客様には作成を勧めますが、自社では作成していない税理士事務所もあるようです。

以上、簡単な説明でしたが、すべて考えてやっているという会社であれば成長していく会社と
いえるでしょう。
現状に満足している会社であれば現状維持、営業する余裕などないという会社であれば衰退を
たどるでしょう。
すぐに効果があるわけではないですが、こつこつと積み重ねることによりきっと会社が成長していく
ことになるでしょう。


京都本部 中村真紀



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