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 皆さんもご承知の通り「中小企業金融円滑化法」は、平成25年3月31日をもって終了致しました。
経営状態が思わしくないため金融円滑化法を利用して、返済猶予を行っているところも少なくないと
思います。
 そしてこの返済猶予は永久に続くものではないため返済猶予期間中に経営改善を行い、いずれ返
済を再開しなければなりません。しかし多くの企業において経営改善が進まず返済を再開するだけ
の経営改善ができていないのが実情だと思われます。
 
 金融庁は金融円滑化法終了に際して「中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方
針」において以下のようなコメントを出しています。

 ・金融機関が、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるべきということは、円滑化法の期限
  到来後においても何ら変わりません。
 ・金融検査・監督の目線やスタンスは、円滑化法の期限到来後も、これまでと何ら変わりません。
 ・検査・監督を通じて金融機関に対し、関係金融機関と十分連携を図りながら、貸付条件の変更等
  や円滑な資金供給に努めるよう促します。
 ・円滑化法の期限到来後も不良債権の定義は変わりません。
  (貸付条件の変更等を行っても不良債権とならないための要件は恒久措置です)
 ・個々の借り手の経営改善にどのように取り組んでいるのか、検査・監督において、従来以上に光
  を当てます。

 上記のコメントからすると金融円滑化法が終了し一斉に返済猶予も終了、それ以降一切返済猶予
は受け付けませんという事にはならないということのようです。
 しかし金融機関がいつまでも返済猶予を継続してくれるわけではありません。いつかは返済の再開
が必要になりますし、金融機関としてもすでに返済猶予をしている取引先についてはそろそろ返済の
再開等の出口を探している時期です。今後も金融機関からの支援を得ていくためにも、何よりも自社
のために会社の実情を把握し改善を行うよい機会と考えて行動を起こしてみてはいかがでしょうか?

 自社の実態を把握し、経営改善計画を作成し、実際に計画に沿って実行する。言うのは簡単ですが
実際に実行するには大変な労力が必要となります。しかし行動を起こさないことには何も変わりませ
ん。

 税理士法人優和は中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関の認定を受けており
ます。会社を改善したいとお思いの方はお気軽にご相談ください。

税理士法人優和 京都本部 金山昌泰
記事のカテゴリ:金融機関対策
 平成23年12月2日以後に法定期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。

 なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定期限から1年です。

 更正の請求とは、確定申告書を提出した後で、過大に税額を申告していたことが判明した場合、納めすぎた税金等を正当な税額に正すよう、税務署に求める際に提出する書類をいいます。

 逆に、申告漏れとなっている場合は修正申告書を提出し、上記と同様に正当な税額等に正すための手続きを行います。

 更正の請求の具体例は、税額計算誤りで過大に申告を行っていた場合、税額の変動はないが翌年へ繰り越す純損失等の金額が過少であった場合、あるいは還付金が少なかった方の場合などが代表的なケースです
記事のカテゴリ:節税について
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