増加させる観点により創設された所得拡大税制は、どちらか一方の選択適用です。
雇用促進税制は、事業年度開始から2月以内に雇用促進計画をハローワークに提出する
必要があります。ハローワークにおける受付数は、平成24年度で3万件弱、平成25年度では
26年2月段階で3万5千件です。またその達成率は平成24年度で24%弱です。
増員の計画等がある場合には、実現確実か否かにかかわらず、雇用促進計画を提出して
おくことにより有利な制度の選択可能となります。
具体的な内容は、下記のとおりです。
1. 雇用促進税制
従業員の雇用を増やした企業には、法人税の減税特例が与えられます。
①事業年度開始から2月以内に雇用促進計画をハローワークに提出すること。
②従業員を5名以上(中小企業は2名以上)、かつ、前事業年度用より10%以上増加させ
ること
③前期及び今期中に事業主都合による離職者がいないこと
④適用年度の給与等の支給額が比較給与等支給額※以上であること
※比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額(a)+((a)×雇用増加割合×30%)
⑤ハローワークにて計画達成状況の確認をおこなうこと
上記を適用要件として一人当たり40万円が法人税から控除されます。
2. 所得拡大税制
従業員の給与を増やした企業には、法人税の減税特例が与えられます。
①雇用者給与等支給増加額が基準雇用者給与等支給額に比して5%(平成26年4月以降終
了事業年度では2%~5%)以上であること
②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額(前事業年度の国内雇用者給与等の支給
額)以上であること
③平均給与等支給額が比較平均給与等支給額(前事業年度の国内雇用者給与等の平均額)
以上であること
などを要件として雇用者給与等支給増加額の10%が法人税から控除されます。
詳細につきましては、税理士法人優和へおたずねください。
東京本部 市川
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