法人が、認定NPO法人又は仮認定NPO法人に対して特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、その寄附金の額は、一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入されます。(租税特別措置法66の11の2、法人税法37、法人税法施行令77の2)。
寄附する側の法人の種類 |
特別損金算入限度額 |
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普通法人・協同組合等・人格のない社団等(下記を除く) |
(資本金等の額×0.375%+寄附金支出前の所得金額×6.25%)×1/2 |
普通法人・協同組合等・人格のない社団等のうち、資本金または出資を有しないもの |
所得金額×6.25% |
非営利型の一般法人 |
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NPO法人などのみなし公益法人(認定NPO法人を除く) |
②個人がNPO法人に寄附する場合
個人が、認定NPO法人又は仮認定NPO法人に対して特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、所得控除か税額控除のいずれか有利な方を選択することができます(租税特別措置法41の18の2、所得税法78)。
所得控除額=特定寄附金(総所得金額の40%が限度)‐2,000円 |
税額控除=(税額控除対象法人への寄附金(所得控除を選択した金額を除く。)-2,000円)×40% |
なお、税額控除及び所得控除を適用する寄附金の限度額は、合計で総所得金額等の40%となり、税額控除限度額は所得税の25%になります。
東京本部:笠田朋宏
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