さらに、平成26年の税制改正大綱において消費税の簡易課税制度に適用されるみなし
仕入率のうち不動産事業に対するのもが50%から40%に変更されることとなります。
このことにより本年消費税率が3%アップし、さらに平成27年4月、不動産事業にか
かる消費税の納税額が実質10%アップすることになります。
具体的には、
1,000万円の不動産収入がある個人の場合
【例1】
①平成25年 消費税の納税額(年額) 25万円(消費税率5%)
②平成28年 〃 (年額) 48万円(消費税率8%)
平成25年に比べ約倍の納税額となります。
消費税は本来、預かった消費税から支払った消費税を差し引いた額を納付します。
原則による納税額は、次のとおりです。
【例2】
①平成25年
受け取った消費税 1,000万円×5% 50万円
支払った消費税 修繕費、管理費等経費の合計300万円×5% 15万円
消費税の納税額は、 35万円です。
②平成28年以降 8%での消費税の納税額は、 56万円
小規模な事業者は、【例1】のとおりみなし仕入率の適用ができ、平成25年では
10万円の差額が生じます。これを是正するために不動産事業にかかるみなし仕入
率の改正が行われ、これにより差額は8万円に縮みます。
不動産の大きな修繕をした場合など原則のほうが有利になる場合があります。
詳しくは、税理士法人優和へご相談ください。
東京本部 市川
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