~太陽光発電に関する確定申告について~

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今回は、給与所得者が住宅を取得し、自宅の屋根に太陽光発電工事を行った場合の
税務上のポイントを記載します。
余剰電力を電力会社に売却するケースを想定しています。

はじめに、上記の売電収入に関する確定申告義務の判定を行います。
具体的には、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は
確定申告が必要になります。
判断基準となる20万円は収入金額ではなく所得金額である点に注意してください。
所得金額=総収入金額-必要経費で計算され、総収入金額は電力会社からの売電収入で、
必要経費には太陽光発電設備の減価償却費などがあります。
減価償却費を計算するにあたっての耐用年数は、上記事案の場合であれば17年になります。
また、必要経費に算入する減価償却費の額は発電量のうちに売却した電力量の占める割合を
業務用割合として計算した金額となります。
所得区分に関しては、雑所得に該当します。

◆なお、会社員以外の方が太陽光発電工事を行なった場合の所得区分に
ついては以下のとおりです。
・不動産賃貸業を営む個人が賃貸アパート屋上にて太陽光発電設備を設置している
場合の余剰電力の売却収入は不動産所得に係る収入金額に算入します。
・個人商店を営む個人が自宅兼店舗にて太陽光発電設備を設置している場合の
余剰電力の売却収入は事業所得に係る収入金額に算入します。

最近は、屋根貸し事業も盛んに行われております。
法人経営者(役員報酬による給与所得者)が自宅に太陽光パネルを設置する場合には、
①経営者個人が負担するのか
②法人に屋根を貸して法人として負担するのか
は慎重に判断するべきかと思います。
なぜならば、課税事業者でなければ消費税の還付を受けられない点及びグリーン投資減税
による税額控除7%は青色申告をしていること等が要件になっているからです。
消費増税も控えていますので、賢く節税するのも一手かと思います。
別件ですが、個人が保有するゴルフ会員権の損益通算が今年の4月から廃止になるので、
売却を検討している方は早めに対応しましょう。

茨城本部 楢原 英治

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