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平成24年度税制改正において、「国外財産調書の提出制度」が創設されました。
日本の居住者が、毎年12月31日時点で5,000万円超の海外預金口座・不動産
・株式などの国外財産を保有している場合には、所轄の税務署への申告が義務付け
られました。
平成25年12月31日時点の国外財産から適用されますので、該当する場合は
平成26年3月17日までに調書を提出することになります。

国外財産調書の提出義務があるのは、その年の12月31日における国外財産の
価額の合計額が5,000万円を超える者とされていますが、5,000万円を超えている
かどうかなどの判定については、それぞれ次によることとされています。

(1)評価方法

 国外財産の「価額」については、その年の12月31日日における「時価」又は
 「見積価額」により評価します。

 この場合の「時価」又は「見積価額」については、例えば、1)「時価」として
 は、専門家による鑑定評価額、預金残高そのものや市場価額(取引相場の終値)
 等が、2)「見積価額」としては、固定資産評価額などの公的機関が示す価額や
 取得価額などを基に合理的に算定した価額等によることになるものと考えら
 れます。(具体的な評価方法については、今後国税庁通達で示される予定です。)

(2)邦貨換算

 国外財産の価額についての「邦貨換算」については、その年の12月31日に
 おける「外国為替の売買相場」により行うこととされています。
 この場合の「外国為替の売買相場」の具体的な基準については、相続税に
 おける邦貨換算の取扱いを踏まえ、「金融機関における対顧客直物電信買
 相場(TTBレート)」が基本となるものと考えられます。

なお、国外財産調書の提出制度においては、適正な提出をしていただくために次のような措置が設けられています。

(1)国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の優遇措置
 
 国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある
 国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申
 告加算税等が5%減額されます。

(2)国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置
 
 国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された
 国外財産調書に記載すべき国外財産調書の記載がない場合(記載が不十分
 と認められる場合を含みます。)に、その国外財産に関して所得税の申告漏れ
 (死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、過少申告加算税等が
 5%加重されます。

(3)故意の国外財産調書の不提出等に対する罰則
 
 国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な
 理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は
 50万円以下の罰金に処されます。
 ただし、提出期限内に提出しなかった場合には、情状により、その刑を免除する
 ことができることとされています。


本年も残すところ2ケ月弱となりました。
国外財産に該当するか否かの「所在の判定」や、国外財産の価額の合計額が5,000万円を超えるか否かの「見積価額の計算」を行い、平成25年12月31日の保有の判定日に備えましょう。


茨城本部
香川
記事のカテゴリ:その他
はじめに】
平成26年4月1日に予定されている消費増税を見据えて、経過措置の取扱いを
ご説明したいと思います。
税務調査関係者からの話では、前回の増税時(3%⇒5%)においても経過措置
に関する誤りがとても多く、非違事例が多数検出されたとのことです。
故に、今回も経過措置に関する処理は税務調査の最重要チェックPOINTとなります。
是非とも、内容を熟知された上で適切な処理をしていきましょう。

【施行日前後の取引に係る消費税法の適用関係】
施行日とは、新消費税法が施行される日のことであり、平成26年4月1日です。
原則的には、施行日後(平成26年4月1日以降)の課税取引について新消費税
率(8%)が適用されます。
ただし、経過措置の適用を受けるものに関しては、旧消費税率(5%)を適用する
ことが出来ますが、経過措置の適用を受ける場合には所定の要件や手続きが必
要となります。

【経過措置とは】
経過措置とは、取引完了までに長期を要する契約等について一定の猶予期間を
設けるもので、指定日(平成25年10月1日)の前日、つまり平成25年9月30日まで
に締結した一定の契約に関して旧消費税率(5%)を適用することが出来ます。
具体的には、①工事の請負に係る契約、②製造の請負に係る契約及び③これら
に類する一定の契約が対象となります。
なお、指定日以後に契約金額が増額された場合には増額分については新消費税
率(8%)になります。
また、事業者が、この経過措置の適用を受けた課税資産の譲渡等を行なった場合
には、その相手方に対して当該課税資産の譲渡等がこの経過措置の適用を受け
たものであることを書面で通知することとされています。

【経過措置等の具体例】
①施行日を含む1年間の役務提供を行う場合
平成26年3月1日に1年間のコピー機メンテナンス契約を締結し、かつ、代金を受
領した場合の消費税法の適用関係はどうなりますか?

原則としては、役務提供が完了する日が平成27年2月28日であり新消費税
法(8%)が適用されます。
ただし、契約又は慣行により1年分の対価を収受することとしており、事業者が継
続して当該対価を収受したときに収益に計上しているときは、施行日の前日(平
成26年3月31日)までに収益に計上したものについて旧消費税率(5%)を適
用して問題ありません。
これは、経過措置の要件を具備している訳ではありませんが、継続取引に関する
容認処理と考えられます。

②自動継続条項のある賃貸借契約
テナントビルの賃貸借契約を指定日の前日(平成25年9月30日)までに締結して
おり、その他経過措置の要件を満たしているケースで、2年間の自動継続条項が
付されている場合にその後の自動継続期間を含めて経過措置が適用されますか?

結論としては、当初の2年間については旧消費税率(5%)が適用されますが、
その後の期間については新消費税率(8%)が適用されます。
これは、自動継続条項≒新たな契約の締結と考えられるからです。
つまり、当初契約は経過措置の要件を満たしているけれど、更新時契約について
は経過措置の要件を満たさなくなるので新消費税率(8%)が適用されます。

今回は2つの事例について説明させて頂きました。
制度の趣旨等を理解したうえで、顧問税理士等に相談の上、正しい申告をして
いきましょう。

茨城本部
楢原 英治

記事のカテゴリ:その他
今回の消費税率引き上げに伴う期日前後の経過措置について、実務上影響を及ぼすことになりそうな
ケースについて簡単にまとめてみました。

【工事等の請負契約】
工事の請負等の契約が指定日(平成25年10月1日)の前日までに締結したものについては、完成引渡
等が施行日(平成26年4月1日)以降であっても旧税率で課税することとなっています。
 
 ・追加工事は?
 請負契約が指定日前であっても、追加工事による値増金の取り決めが指定日後であれば、完成引渡
 が施行日後の場合、請負金額は旧税率、追加工事分は新税率となります。

 ・工期が遅れた場合は?
 指定日後の契約であっても完成引渡が施行日前の予定であり旧税率で契約した場合であっても、何
 らかの事情で工期が遅れ完成引渡が施行日後にずれ込むケースがあります。この様な場合、発注者
 に追加で3%の消費税を受領するか請負者が利益を削って消費税分を負担することとなります。

 ・トラブル回避のために
 このように発注者と請負者との間の消費税をめぐるトラブル回避のためにも工事完成予定日が施行
 日前後と予想される場合、完成予定日と実際の完成日が異なった場合の消費税の取り扱いについて
 予めその旨を請負契約書に明記することが大切です。

【旅客運賃等】
施行日以降に役務提供が行われる旅客運賃やスポーツ、芸術等のチケット代等で施行日より前に徴収
している場合、旧税率が適用されます。

 ・スイカ、パスモ等のチャージ
 経過措置の適用外です。履歴を印字し区別できるようにします。(チャージの中身が運賃以外の
 ケースも多々見られるが・・・)

【電気、ガス代等】
施行日をまたいで継続的に行われる電気、ガス、水道及び電話などの料金については、施行日から
平成26年4月30日までの間に料金が確定するものについては、全体を旧税率とします。

 ・水道料金は?
 水道料金のように2か月に一度の検針の場合は、施行日から4月30日までを旧税率として按分
 します。(水道の領収書に旧税率分と新税率分が両者記載されることとなるそうです)


埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:その他
 平成24年度補正予算で創業補助金という補助金制度が創設されました。
 簡単に内容を整理すると、平成25年3月23日以降に新たに起業された方や先代より引き継いだ事業について業態転換もしくは新事業へ進出される方に対し、その創業等に要する費用の一部を国が補助するというものです。
 この補助金を受けるには、前提として経営革新等支援機関に認定された金融機関もしくは、金融機関と連携した認定支援機関(会計事務所が主)によって創業等の事業計画策定支援、実行支援の確認を行う必要があります。
 今回、この補助金の要件に合致する関与先があり、申請してみることになりました。
 創業補助金の場合、創業するにあたりかかった費用のうちの2/3にあたる金額(最低100万円から最高で200万円)の補助を受けることができます。創業にあたっては、従業員を雇い、店舗を賃貸すれば年間300万円くらいの経費はかかることから、だいたいの場合は補助金対象の条件に合致する可能性は高いのですが、一番問題となるのは、事業計画の説明書を作成することです。
 その事業計画説明書が審査委員会によって審査され、説明書の出来次第で補助金の採決の可否がほぼ決まります。
 具体的にはその事業の商品サービスの独創性(商品サービスが他と何が違うのか?独自性は?)商品サービスの需要(市場ニーズはあるか?)事業計画の明確性(実現可能な事業計画を数値としてまとめる)等・・・。できる限り具体的に熱意をもって書くこと等・・・。文章だけだと審査員もイメージしづらいので、店舗や商品の写真を添付することも戦略の一つとなります。
 とりあえずは本人に記入してもらいますが、ほとんど我々が大幅加筆修正することとなりました。
 注意すべき点として会計事務所が認定支援機関であっても金融機関との連携が必要となり、両者との間の覚書が必要となります。
 今回提出期限最終日の提出となったのですが、我々会計事務所が認定機関であれば金融機関との間の覚書は必要ないと誤解してしまい、当日、提出期限2時間前に金融機関にお願いしてなんとか間に合いました。(金融機関としても稟議の問題等で押印については即日は無理とのことでしたが、事情を理解していただきなんとか押印してもらいました)
 そして審査委員会の厳正なる審査を受け、先日第二回募集の2次締め切り分にて採択されたとの通知が関与先創業者宛に届きました。
 今後は、1年間の補助対象事業の完了後、30日以内に完了報告書を提出し、実施した事業内容の審査と使った経費内容の確認が終わり次第、補助金を受け取ることができます。ただ、その後も5年間にわたり事業化状況の報告、収益状況の報告が義務付けられております。200万円もの金額を受け取れる訳ですから当然といえば当然ですが・・・。
 ここで一つ気になることがあり、収益状況の報告の中に「一定以上の収益が認められた場合補助金の額を上限として収益の一部を納付していただきます」という文言があります。
 このことについて創業補助金事務局に問い合わせたところ、もらった補助金よりも事業にかかったすべての費用が多い場合この要件に合致せず収益の一部を納付する事態には、ならないとのことでした。更に今までも同様の補助金で今回のような収益の一部を納付するといったケースはなかったそうで、納付はほぼ稀なケースと言えそうです。

埼玉本部  菅 琢嗣
記事のカテゴリ:その他
①法人がNPO法人に寄附をする場合
 法人が、認定NPO法人又は仮認定NPO法人に対して特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、その寄附金の額は、一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入されます。(租税特別措置法66の11の2、法人税法37、法人税法施行令77の2)。

寄附する側の法人の種類
特別損金算入限度額
普通法人・協同組合等・人格のない社団等(下記を除く)
(資本金等の額×0.375%+寄附金支出前の所得金額×6.25%)×1/2
普通法人・協同組合等・人格のない社団等のうち、資本金または出資を有しないもの
所得金額×6.25%
非営利型の一般法人
NPO法人などのみなし公益法人(認定NPO法人を除く)

②個人がNPO法人に寄附する場合
 個人が、認定NPO法人又は仮認定NPO法人に対して特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、所得控除か税額控除のいずれか有利な方を選択することができます(租税特別措置法41の18の2、所得税法78)。

所得控除額=特定寄附金(総所得金額の40%が限度)‐2,000円

税額控除=(税額控除対象法人への寄附金(所得控除を選択した金額を除く。)-2,000円)×40%

 なお、税額控除及び所得控除を適用する寄附金の限度額は、合計で総所得金額等の40%となり、税額控除限度額は所得税の25%になります。

                                                  東京本部:笠田朋宏
記事のカテゴリ:その他
 消費税率の第一弾引き上げがあと半年近くと迫る中、政府による有識者の聞き取りが行われて
います。国際的な公約ととらえる観点からも消費税率引き上げは実施されるでしょうが、未だに
1%ずつの引き上げ等の意見も出るように引き上げに対し盤石の基盤は整っていないようです。
 多くの中小零細企業の皆様は、景気の回復を実感できていないという現実もあります。
 さて、一消費者の立場に立つと軽減税率の導入に関する議論がやや下火に感じられます。
憲法第25条 すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するのです
から、食品などに関する軽減税率の議論が広がってもいいのではと考えるのです。
 EUでは、標準税率の下限が15%と定められており、ルクセンブルグの15%~ハンガリー
の27%までとなっており、1、2種類の軽減税率の適用が認められ、その下限は5%となって
います。
 よく知られているように、食品に対する軽減税率を適用している国が多いものの、新聞、書籍
について軽減税率を適用している国が多く、英国、ベルギーでは、0%であり、さすが文化を
大切にする国々だけのことはありますね。その他、文化イベント、スポーツ観戦、花・植木など
各国それぞれの文化的背景からか、独自の選択をしているようです。また旅行者が多いフランス
をはじめ多くの国が宿泊代に軽減税率を適用しています。
(Europe Magazine 駐日欧州連合代表部の公式ウェブマガジンより)
 
 日本も独自の規範を考えだしていただきたいものです。各業界団体の圧力による決め方では
なく。
 少子高齢化が叫ばれている日本ですので、子供、子育てに関するありとあらゆるものについ
て、軽減税率を適用するなどはいかがでしょうか?ちなみにアイルランドは、子供服0%、ルク
センブルグの遊園地3%の軽減税率など子育てを応援しているようです。英国では、ウィリアム
王子が設置していたチャイルドシートは、標準税率20%に対し5%です。

東京本部 市川
 
記事のカテゴリ:その他
今回は、近年の税務調査の内容及び対策について記載させて頂きます。
まず、はじめに結論を書きますと、税務調査で聞かれる項目は概ね決まっています。
具体的には、売上、仕入れ・棚卸資産、人件費、経費です。
各項目について、税務調査のチェックポイントを記載しましたので参考にして下さい。

①売上(売掛金の計上妥当性)
売上計上について、原則として商品販売では出荷基準で売上計上し、役務提供
契約の場合には、役務提供完了の事実をもって売上計上されると思います。
これに関しての締め日処理が適切に行われているかどうか確認されます。
例えば、3月決算法人で3月31日に出荷したものが3月売上に計上されて
いるか、3月31日に作業完了したものが3月売上に計上されているかという点に
ついて注意が必要です。ちなみに、税務調査では請求書のチェックだけでは
なく、請求書の元となる書類(納品書、出荷伝票、作業報告書、出面帳等)との
整合性まで確認されます。

②仕入れ・棚卸資産(決算日直前における商品等の仕入れについての棚卸計上妥当性)
決算日直前で仕入れたものは高い確率で在庫として期末に残っていることが想定されま
すが、これに関して適切に処理されているかどうか確認されます。例えば、3月20日
に仕入れた商品が4月10日に売れた場合に3月末の棚卸資産に当該在庫が漏れなく計上
されていることを確認されます。また、在庫が手元にない場合(未着品や外部保管在庫)
については、特に注意して処理するべきと言えます。

③人件費(弁当代、報奨金等)
人件費については、まず職員名簿などにより架空人件費がないことを確認します。
次に、1人別源泉徴収簿等を確認します。また、細かい点ですが、弁当代について
の所得課税の処理や永年勤続報奨金を渡す場合なども所得課税が必要になる場合
もあるので注意が必要です。

④経費(現金支払いの経費等)
経費に関しては、通常は元帳をざっと見て担当者が気になる項目について説明を求められます。
現金で多額の支払いをしているケースや、明らかに役員による私的経費の疑いがあるもの
等、個別具体的に列挙することは難しいですが、オカシなものは入れないように注意して下さい(笑)。

⑤その他(副産物売上等の計上網羅性)
商売の内容によっては、価値のある作業クズ等が発生するケースがありま
す(鉄くず、ダンボール等)。廃材回収業者が現金買取を行なっている場合が
多いため、収入計上が適切に行われているか確認されます。また、自動販売機
を設置している場合で売上金額の一部を設置手数料として収受している場合にも
注意が必要です。

最後に、税務調査と言われると、悪いことをしていなくても気持ちの悪い部分があるものです。
けれども、調査官も人間ですし、租税の公平性を担保するためには税務調査はなくてはなら
ないものだと思います。なので、健全な処理を常に心掛けて、正々堂々と調査に臨めるように
正しい決算書類を作成しましょう。
今回記載させて頂いた内容が少しでも皆様のお役に立てたならば幸いです。

茨城本部
楢原 英治
記事のカテゴリ:その他
 2008年12月に「民による公益の増進を目指して」という標語のもと、新しい公益法人制度が施行
されました。
 そして、従来の公益法人は、公益社団・財団法人もしくは一般社団・財団法人に移行するため、
平成25年11月30日までに内閣府もしくは都道府県に移行申請し、その上で、移行認定・移行認可
を受ける必要があり、申請を行わなかった場合には解散となります。あと約半年でその期限が迫っ
ています。

 さて、大きな括りとしてはNPO法人も、民による公益の増進の一端を担うものと思われ、実際にそ
の数は年々増えてきています。
 NPO法人会計基準については、2010年7月20日に、全国各地のNPO支援センターからなるNPO
法人会計基準協議会他を主体として策定(2011年11月20日一部改正)されております。しかし、これ
は法定された基準ではなく、公認会計士又監査法人による会計監査を受けるための会計基準とし
て認められているものではありません。

 反面、NPO法第27条第3号においては、作成する計算書類等は活動計算書・貸借対照表・財産
目録とされており、旧法の収支計算書・貸借対照表・財産目録から改正されていることなど、新し
い会計基準をベースにした変更がされています。(その他、諸論点がありますが、今回は割愛しま
す。)
 そこで現状は、法定された会計基準は存在しないものの、中長期的に考えれば、民による公益
の増進を有効なものとするため、拠り所とするにふさわしい共通集約的目安として新会計基準は
存在意義を有していくのかと思います。

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