所得拡大促進税制が創設されました。
この制度は基準年度と比較して雇用者給与等支給額が一定割合以上増加した場合に、
税額分の10%について税額控除を認めるというものです。
創設当初、この雇用者給与等支給増加割合が5%以上となることが要件のひとつと
なっていましたが、平成26年度改正では、これを2%以上に引き下げることが予定されていて、
適用できる企業の数の増加が期待されています。
ところで、この改正内容は、26年4月1日以後終了事業年度からの適用となるため、
3月決算法人の場合、26年3月期は改正前の「旧規定」の要件により摘要の可否を
判定することになります。ただし、26年3月期に改正後の「新規定」の要件を満たすなど
一定の場合には、27年3月期で同制度を適用する際に、26年3月期分の控除額を上乗せして
税額控除できる「経過措置」が盛り込まれることになりました。
具体的には以下の3点を満たした場合「経過措置」を適用することができます。
1)26年3月期に「旧規定」の適用ができないこと。
2)26年3月期に改正後の「新規定」の適用要件を満たしていること。
3)27年3月期に改正後の「新規定」の適用要件を満たしていること。
1)については、裏を返して解した場合、「旧規定」の適用を受けることができる場合には
「経過措置」の適用はないということになります。つまり、雇用者給与等支給増加割合が
5%以上となるなど「旧規定」の適用要件を満たしているにも関わらず、敢えて「旧規定」を
適用しなかった場合には「経過措置」を適用できないということになります。
また、3)の要件については、26年3月期で「新規定」の要件を満たしていても、
27年3月期で「新規定」の要件を満たしていなければ、26年3月期分についても税額控除が
できないということになります。
これは今回の改正が、基準年度(25年3月期)と比較した雇用者給与支給額を、2%以上
(26年3月期・27年3月期)、3%以上(28年3月期)と段階的に引き上げていき、
最終的に5%以上(29年3月期・30年3月期)まで増加させることを意図しているため
のようです。
所得拡大促進増税の適用は事前の手続きなどの必要もなく、要件さえ満たせば適用を
受けられるので、こうした経過措置などにも適宜対応し、不適用とならないよう注意して
いきたいものです。
茨城本部 香川
記事のカテゴリ:その他