消費税率引上げに伴う施工日をまたぐ資産の譲渡等に係る適用税率

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国税庁から平成26年1月20日に消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に
関するQ&Aが公表されましたので、実務上影響がありそうなものをまとめてみました。

【短期前払費用として処理した場合の仕入れ税額控除】
例えば12月決算法人が平成25年12月に平成26年1月から12月までの1年間の
保守契約を締結し、同月中に1年分の保守料金を支払ったとする。
法人税申告上、全額支払った期の損金に算入した場合の保守料金における消費税の
取り扱いは、平成26年3月までの期間に対応する部分を5%で計上し、それ以降の
期間に対応する部分については8%相当分を仮払金として計上し、翌課税期間において
前期に仮払金として計上した8%相当分について仕入税額控除する。
また、1年分の前払い保守料金についてすべて5%で仕入税額控除を行った場合は、
翌課税期間において平成26年4月以降の新税率8%適用部分については、いったん
5%の税率による仕入対価の返還を受けたものとして処理し、改めて新税率8%に
基づき仕入税額控除をおこなうこととなる。

【事業者間で収益・費用の計上基準が異なる場合の適用税率】
例えば平成26年3月31日に出荷基準を採用しているA社がB社へ商品を出荷し、
それとともに消費税率5%の記載がされている納品書をB社へ送付したとする。
翌4月1日に検収基準を採用しているB社に商品が届いた場合、たとえB社としては
施行日以降の仕入計上であったとしても、5%の仕入税額控除の計算を行うこととなる。

【賃貸料の支払期日と適用税率】
資産の貸付に関する経過措置の適用がない賃貸借契約における適用税率の考え方として
例えば平成26年4月1日から4月30日までの賃貸料については、平成26年3月
中に前受していても新税率の8%が適用される。
反対に平成26年3月1日から3月31日までの賃貸料については、平成26年4月
以降に受け取ったとしても旧税率の5%が適用される。

【未成工事支出金として経理したものの仕入税額控除】
未成工事支出金について建設工事等の目的物の完成引渡をした日に属する課税期間に
おける課税仕入としている場合、例えば平成26年3月31日以前に未成工事支出金
として経理したものを平成26年4月1日以降に完成する課税期間において課税仕入
とするときであっても、旧税率5%で仕入税額控除することとなる。


埼玉本部 菅 琢嗣
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