自社株の生前贈与による事業承継と遺留分減殺請求権

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現オーナー経営者である父親も永年にわたる経営努力により会社の規模もそれなりとなり、
自身の年齢もそれなりとなると、次の後継者をだれにするか、そして自社株の相続税への
影響といった問題に直面します。
子供が後継者となることが決まっている場合は、相続時に想定される相続税の税率等を
比較しながら自社株の生前贈与を繰り返すことにより、いずれ訪れる相続税の負担を軽減
させることができます。
また、最近では贈与税の納税猶予の特例(特例を受けるためには、先代経営者は贈与時
までに自社の役員を退任する等の要件があります)を利用することによってより一層相続
税の負担軽減ができるようになりました。

ただ、ここで注意すべきこととして「遺留分」の問題があります。遺留分とは、民法において
遺族の生活の安定や最低限の相続人の間の平等を確保するために相続の権利を保障
するものです。
遺留分の額は遺産に一定の生前贈与財産を加え、負債を差し引いた財産である遺留分
算定基礎財産に法定相続分の2分の1(相続人が父母のみの場合は3分の1、兄弟姉妹は
遺留分なし)を掛けて算出されます。
そして、遺留分を侵害された遺留分権利者は、相続開始後に、受贈者・受遺者に対して
「遺留分減殺請求権」を行使することによって、贈与・遺贈財産の返還(又は価額弁償)を
受けることにより、遺留分を確保することができます。
となると例えば、相続人が子供のみ3人。相続財産は、現預金、不動産で5000万。
自社株は、現経営者である長男がすべて事業承継時に贈与を受けておりその当時の
相続税評価額が5000万。
このような場合、生前贈与された自社株は贈与時でなく、相続開始時の評価で計算される
ことから、相続開始時の評価額が現経営者の長男の努力の甲斐あって2億5000万円に
なったとすると、遺留分算定基礎財産は現預金、不動産と合算して3億円となります。
そうなると残り2人の兄弟は3億円の法定相続分3分の1のさらに2分の1にあたる5000
万円を遺留分減殺請求によって確保することが可能となり、長男は株式以外の相続財産で
足りない分については自身の保有する自社株を分散もしくは自身の所有する現預金を他の
兄弟に渡すこととなってしまいます。せっかく自身の経営努力によって会社の株の評価が
あがってもこの様な事態となってしまっては、本末転倒です。

この様な事態に対応するために経営承継円滑化法によって「遺留分に関する民法の特例」を
規定しております。
この民法特例を活用すると、後継者を含めた先代オーナー社長の推定相続人全員の合意
の上で、先代オーナー社長から後継者に贈与された自社株について、遺留分算定基礎財
産から除外(除外合意という)又は、遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の評価
額に固定(固定合意という)することができます。
除外合意をすると後継者が先代オーナー社長から贈与によって取得した自社株について
他の相続人は遺留分の主張ができなくなることから、相続によって自社株の分散を防止
することができます。
固定合意をすると自社株の評価が上昇しても遺留分の額に影響がないことから自身の
経営努力が想定外の遺留分を生みだすといった不条理なことは起こらなくなります。
この民法特例を利用するには、合意時点において3年以上継続して事業を行っている非上場
企業で先代オーナー社長が過去又は合意時点において会社の代表者であり、後継者は合意
時点において会社の代表者で自社株贈与により会社の議決権の過半数を保有しているという
要件を満たした上で推定相続人全員の合意を得て、合意した日から1カ月以内に「遺留分に
関する民法の特例に関する確認申請書」を経済産業大臣に申請し、経済産業大臣の確認を
受けてから1カ月以内に家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所の許可を受けることが必要です。
せっかく相続対策をしたつもりでも思わぬところでトラブルに巻き込まれることもあります。
自社株贈与については、万全の対策をとりたいものです。


埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:税務情報
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