違いを簡単にいいますと、印紙税法の課税対象は別表第1『課税物件表』に掲げられた
第1号文書から第20号文書のいずれかに該当する文書となっています。
すなわちこれ以外のものは全て『不課税文書』ということになります。
一方、課税物件表に掲げられ文書には該当するものの、何らかの理由で課税しない
こととしているのが『非課税文書』となります。
なお、消費税とは違い、印紙税の場合には非課税か不課税かによって何か違いが
生じるような取り扱いはありません。
「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが
非課税とされていましたが、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、
受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
この話を先日飲み屋のご主人と話していたのですが、「5万円未満は非課税とされたのは
有難いが、実質の負担はあまり変わらないであろう。」とのこと。
そもそも領収書を発行する回数が少なく、お客様は皆自腹で飲んでいるとのことでした。
会社の経費だからたくさん使って、自腹だから支出を抑えるという考え方は好きではない
ですが、交際費の改正とも合わせて景気が良くなることを望みます。
ご参考までに
国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/inshi/6369/sanko.htm
京都本部 中村
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